■3 海上交通における安全対策
我が国の周辺海域では、毎年2,200隻前後の船舶事故が発生している。ひとたび船舶事故が発生すると、尊い人命や財産が失われるばかりでなく、我が国の経済活動や海洋環境にまで多大な影響を及ぼす可能性があるため、更なる安全対策の推進が必要である。
(1)船舶の安全性の向上及び船舶航行の安全確保
1)船舶の安全性の向上
船舶の安全に関しては、国際海事機関(IMO)を中心に国際的な規則及び基準が定められており、我が国はIMOにおける議論に積極的に参画している。
平成28年11月に開催されたIMO会合においては、近年旅客フェリーの火災事故が多発していることが指摘され、今後IMOで旅客フェリーの火災安全に関する基準を見直すことになった。我が国も国内の火災事例を踏まえた新しい火災対策を紹介するなどしていく。
また、29年1月には、極海特有の危険性を考慮した極海コード及び液化天然ガス(LNG)等の低引火点燃料を使用する船舶のための国際ガス燃料船コードの義務化等国際的な基準の改正に伴い、国内法令の整備を実施した。
このような国際規則・基準が我が国に入港する外国船舶によって遵守されることを確保し、サブスタンダード船注1を排除するため、ポートステートコントロール(PSC)注2が実施されている。
国内の船舶安全対策に特化した取組みとしては、27年7月に北海道苫小牧沖で発生したフェリーの火災事故を受けて、フェリー事業者による消火活動の備えを強化するための有効な消火手順、消火設備の特性、訓練の方法などをまとめた手引き書を取りまとめて公表し、28年度は、全国のフェリー事業者に対して説明会等を開催するとともに、手引き書を活用し指導を行った。
また、小型船舶の安全対策として、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則を改正し、30年2月1日から、原則としてすべての乗船者にライフジャケットの着用を義務付けることとしたほか、スマートフォンを活用して事故防止を図るため、スマートフォンアプリに求められる安全要件をガイドラインとして取りまとめた。
2)船舶航行の安全確保
STCW条約注3に準拠した「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に基づき、船舶職員の資格を定めるとともに、小型船舶操縦者の資格及び遵守事項について定め、人的な面から船舶航行の安全を確保している。また、小型船舶の事故件数減少を目的として、平成28年7月に法令を一部改正し、遵守事項の違反点数付与対象の拡大を実施するとともに、その周知徹底を図っている。また、「水先法」に基づき、水先人の資格を定め、船舶交通の安全を確保している。将来必要となる水先人を安定的に確保するため、交通政策審議会海事分科会での基本政策部会とりまとめ等を踏まえ、近隣の中小規模水先区間の相互支援に必要な免許取得の円滑化等に取り組んでいる。
職務上の故意又は過失によって海難を発生させた海技士、小型船舶操縦士及び水先人に対しては、「海難審判法」に基づく調査、審判を実施しており、28年には372件の裁決を行い、海技士、小型船舶操縦士及び水先人計477名に対する業務停止(1箇月から2箇月)及び戒告の懲戒を行うなど、海難の発生防止に努めている。
船舶事故の原因は、見張り不十分、操船不適切といった人為的な要因が約8割を占めることから、海上保安庁では、これら不注意による事故を防止するため、関係省庁・関係機関と連携のうえ、船舶を直接訪問しての指導や、海難防止講習会を実施するなど、操船者の安全意識の向上を図っている。
また、情報の把握不足による海難を防止するため、広く国民に対し「海の安全情報」注4等による情報提供を実施しており、28年8月には、竜巻の注意喚起を促す情報等を追加し、「海の安全情報」の機能を拡充した。
海上保安庁では、津波等の非常災害発生時において、船舶を迅速かつ円滑に安全な海域に避難させるとともに、平時において、混雑を緩和し、安全かつ効率的な船舶の運航を実現するため、東京湾における海上交通センターと各港内交通管制室を統合のうえ、これら業務を一体的に実施する体制の構築を進めている。平成28年5月には非常災害発生時の海上交通機能の維持等のために必要な制度を創設する海上交通安全法等の一部を改正する法律が成立した。