第9節 自転車活用政策の推進

第9節 自転車活用政策の推進

■1 自転車活用推進法に基づく自転車活用推進計画の策定

 自転車は、環境に優しい交通手段であり、災害時の移動・輸送や国民の健康の増進、交通の混雑の緩和等に資するものであることから、環境、交通、健康増進等が重要な課題となっている我が国においては、自転車の活用の推進に関する施策の充実が一層重要となっている。
 このため、平成29年5月1日に自転車活用推進法(平成28年法律第113号)が施行され、同法に基づき平成30年6月8日に、我が国の自転車の活用の推進に関して基本となる自転車活用推進計画が閣議決定された。
 
図表II-2-9-1 自転車活用推進計画の概要(平成30年6月8日閣議決定)
図表II-2-9-1 自転車活用推進計画の概要(平成30年6月8日閣議決定)

 同計画に基づき、自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成のため、地方公共団体における自転車活用推進計画の策定を促進するとともに、歩行者、自転車及び自動車が適切に分離された自転車通行空間の計画的な整備を促進するよう取り組んでいく。


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