第3節 民間都市開発等の推進

第3節 民間都市開発等の推進

■1 民間都市開発の推進

(1)特定都市再生緊急整備地域制度等による民間都市開発の推進
 都市の再生の拠点として都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として、全国55地域(平成31年3月末現在)が「都市再生緊急整備地域」に政令指定され、各地域で様々な都市開発事業が着々と進行している。また、昨今の成長が著しいアジア諸国の都市と比較し、我が国都市の国際競争力が相対的に低下している中、国全体の成長をけん引する大都市について、官民が連携して市街地の整備を強力に推進し、海外から企業・人等を呼び込むことができるような魅力ある都市拠点を形成することが、重要な課題になっている。このため、特に都市の国際競争力の強化を図る地域として、13地域(平成31年3月末現在)が「特定都市再生緊急整備地域」に政令指定され、そのすべての地域において、官民連携による協議会により整備計画が作成された。整備計画に基づき、地域の拠点や基盤となる都市拠点インフラの整備を重点的かつ集中的に支援する補助制度として、「国際競争拠点都市整備事業」を設けている。
 国際的なビジネス・生活環境の形成を支援するため、これらの環境等改善に資する都市機能の向上・シティセールスに係るソフト・ハード両面の対策及び外国語対応医療施設等の国際競争力強化施設の整備について「国際競争力強化・シティセールス支援事業」にて総合的に支援している。また、民都機構がミドルリスク資金の調達を支援するメザニン支援業務を実施している。
 
図表II-4-3-1 特定都市再生緊急整備地域と都市再生緊急整備地域の指定状況(平成31年3月末現在)
図表II-4-3-1 特定都市再生緊急整備地域と都市再生緊急整備地域の指定状況(平成31年3月末現在)

 さらに、30年7月には「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」が成立し、都市再生駐車施設配置計画制度の創設や都市計画の決定等の提案主体の追加等の措置が講じられた。

(2)都市再生事業に対する支援措置の適用状況
1)都市再生特別地区の都市計画決定
 既存の用途地域等に基づく規制を適用除外とした上で、自由度の高い新たな都市計画を定める「都市再生特別地区」は、平成31年3月末現在で91地区の都市計画決定がなされ、うち65地区が民間事業者等の提案によるものとなっている。

2)民間都市再生事業計画の認定
 国土交通大臣認定(平成31年3月末現在123件)を受けた民間都市再生事業計画については、民都機構による金融支援や税制上の特例措置が講じられている。

(3)大街区化の推進
 我が国の主要都市中心部の多くは、戦災復興土地区画整理事業等により街区が形成されており、現在の土地利用や交通基盤、防災機能に対するニーズ等に対して、街区の規模や区画道路の構造が十分には対応していない。大都市の国際競争力の強化や地方都市の活性化、今日の土地利用ニーズを踏まえた土地の有効高度利用等を図るため、複数の街区に細分化された土地を集約し、敷地の一体的利用と公共施設の再編を推進している。


注 メザニン支援業務とは、公共施設の整備を伴う優良な民間都市開発事業のうち、国土交通大臣の認定を受けたものに対して、民都機構がミドルリスク資金(金融機関が提供するシニアローンと民間事業者等が拠出するエクイティとの間に位置し、一般的に調達が難しいとされる資金)を提供する業務をいう。


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