■5 感染症対策
感染症対策については、厚生労働省や内閣官房をはじめとする関係省庁と緊密に連携し対応している。
特に新型インフルエンザ等対策については、「新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)」が平成24年5月に公布、25年4月に施行された。特措法では、感染拡大を可能な限り抑制し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最小となるようにするため、国土交通省を含む指定行政機関は自ら新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、並びに地方公共団体及び指定公共機関が実施する対策を的確かつ迅速に支援することにより、国全体として万全の態勢を整備する責務を有するとされている。
このため、国土交通省においても、国土交通省新型インフルエンザ等対策行動計画において、特措法で新たに盛り込まれた各種の措置の運用等について、1)運送事業者である指定(地方)公共機関の役割等、2)新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた場合における対応等を規定した。このほか、海外発生期において、国内でのまん延をできる限り遅らせるため関係省庁が実施する水際対策に協力し、検疫空港・港が集約される場合には、空港・港湾管理者等の協力を促すこととし、国内発生早期以降に緊急事態宣言が出された場合には、医薬品、食料品等の緊急物資の運送要請等を行うこととしている。
また、25年から、毎年、新型インフルエンザの国内発生を想定した情報伝達訓練を実施しており、加えて、28年からは、毎年、国土交通省新型インフルエンザ対策等対策本部の運営訓練を実施し、新型インフルエンザ国内感染拡大時における関係省庁が実施する検疫の集約化への協力等、必要な対応を確認している。
さらには、30年9月9日、岐阜県の養豚場において、我が国では、4年以来26年ぶりとなる豚コレラの発生が確認され、その後、31年3月31日までに岐阜県と愛知県を始め関連農場を含め5府県での発生が確認されている。国土交通省では、県等関係自治体が実施する防疫措置に必要となる資機材の提供、同自治体が行う防疫措置についての所管事業者に対する協力要請、人には感染しないこと等の正確な情報提供を旅行者に対して行うよう、旅行業関係協会に対する指示をするなど、更なる感染拡大の防止のため、関係省庁と緊密に連携して可能な限りの対応を講じている。