コラム 高規格堤防の整備を効率的に進めるための新たな取組みについて  高規格堤防の効率的な整備を推進するため、平成29年5月に検討会を設置し、同年12月に効率的な高規格堤防の整備を推進するための方策について「提言」がとりまとめられました。この提言を踏まえて、民間事業者が高規格堤防整備事業に参加しやすい環境の整備や、地権者向けの新たな税優遇措置制度を創設しました。  今後も、高規格堤防の効率的な整備の推進に向けた方策について具体化するとともに、高規格堤防の整備を着実に推進していきます。 【民間事業者による河川空間の一体的な活用の推進】  高規格堤防の整備により、堤防の川裏側の法面部分に新たに平地が生まれ、まちと川が面的につながり、様々な利用が可能となります。この川裏法面敷地について、これまで地方公共団体等に対してのみ占用を認めていましたが、高規格堤防整備と合わせて事業を行う民間事業者を新たに占用者とすることにより、民間事業者による川裏法面敷地を活用したまちづくりを促進します。 【地権者向けの新たな税優遇措置制度の創設】  高規格堤防の整備により水害リスクの軽減効果は、高規格堤防の整備区域のみならず、周辺の住民等、更には我が国の社会経済活動等にも発揮しますが、整備にあたっては、整備区域内の多くの住民等の理解と協力が必要不可欠です。このため、高規格堤防整備事業の促進に係る特例措置を創設することにより、住民等との合意形成を円滑に進め、高規格堤防の整備を加速化させます。 (特例措置の内容) ・高規格堤防整備事業の区域内に従前権利者が新築する家屋の固定資産税について、従前権利者居住用住宅については2/3、従前権利者非居住用住宅及び非住宅用家屋については1/3を、新築後5年間減額。 ・3年間(平成31年4月1日〜平成34年3月31日)の特例措置を創設。