4 観光庁の設置  今後、基本計画の目標達成のためには、関係省庁との連携・調整を強化して、政府を挙げて、総合的かつ計画的に観光立国の実現に向けた施策を強力に推進する必要がある。そのため、機能的かつ効果的な業務の遂行を可能とする体制を整備するとともに、観光行政の責任を有する組織を明確化するため、観光庁を設置することとし、そのための「国土交通省設置法等の一部を改正する法律案」を第169回国会に提出したところである。