1 良好な景観の形成 (1)景観緑三法に基づく取組みの推進  良好な景観形成への取組みを総合的かつ体系的に推進するため、いわゆる景観緑三法(注1)が施行され、平成20年3月現在、「景観法」に基づく景観行政団体(注2)は332団体に増加し、景観計画は81団体で策定されている。  また、「屋外広告物法」の改正による屋外広告業の登録制度の導入や景観行政団体である市町村による屋外広告物条例の制定(19年10月現在14団体で条例を制定済み)などの屋外広告物行政が進められている。さらに、「都市緑地法」に位置付けられた緑化地域制度や地区計画等緑化率条例制度(同年4月現在6地区で条例を制定済み)の活用による、良好な景観の形成と緑豊かで暮らしやすいまちづくり等を推進している。  なお、「都市計画法」や「建築基準法」に基づく規制・誘導方策についても、地方公共団体による良好な景観の形成に配慮した運用が求められている。 図表II-2-3-1 美しい景観と豊かな緑を総合的に実現するための「景観緑三法」の整備 (2)景観アセスメント(景観評価)システムの運用  景観に配慮した社会資本整備を進めるため、事業の影響を受ける地域住民や学識経験者等の多様な意見を聴取しつつ景観評価を行い、事業案に反映させる景観アセスメント(景観評価)システムについて、平成19年度より本格運用を開始している。 (注1)景観法、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律、都市緑地保全法等の一部を改正する法律 (注2)都道府県、政令指定都市、中核市又は都道府県知事と協議、その同意を得て景観行政をつかさどる市町村をいう。