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国土交通白書 2021

第7節 東日本大震災を教訓とした津波防災地域づくり

第7節 東日本大震災を教訓とした津波防災地域づくり

 東日本大震災の教訓を踏まえ、「津波防災地域づくりに関する法律」が平成23年12月に成立・施行された。同法は、最大クラスの津波が発生した場合でも「なんとしても人命を守る」という考え方で、ハード・ソフトの施策を組み合わせた「多重防御」の発想による津波災害に強い地域づくりを推進するものである。

 国土交通省では、津波災害に強い地域づくりのため、地方公共団体に対する支援として、同法の施行に関する技術的助言を通知するとともに、津波浸水想定の設定に関する手引きの公表、津波浸水想定に係る相談等の技術的支援を行っている。

 令和3年3月末時点で、37道府県において、最大クラスの津波を想定した津波浸水想定が公表されている。また、18道府県において津波災害警戒区域が指定され、そのうち静岡県伊豆市において津波災害特別警戒区域が指定されている。さらに、15市町において津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画(推進計画)が作成されている。

 被災地においては、24地区で、「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」が都市計画決定される(2年3月末時点)など、「津波防災地域づくりに関する法律」を活用した復興の取組みも進められているところである。

 また、津波防災地域づくりの更なる推進のため、「津波防災地域づくり支援チーム」を設置し、地方公共団体からの相談・提案にワンストップで対応している。

 今後とも、地域ごとの特性を踏まえ、既存の公共施設や民間施設も活用しながら、海岸堤防等のハード整備や避難訓練等のソフト施策を組み合わせることにより、国民の命を守るための津波防災地域づくりを積極的に推進していく。

【関連リンク】

復興庁 東日本大震災発災10年ポータルサイト 出典:復興庁

URL:https://www.reconstruction.go.jp/10year/