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国土交通白書 2021

第2節 快適な生活環境の実現

コラム 地域を豊かにする歩行者中心の道へ

 国土交通省では、令和2年6月5日から、直轄国道において、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等を支援するための緊急措置として、沿道飲食店等の路上利用に対する占用許可基準を緩和する特例措置を導入したほか、地方公共団体に対しても、同様の措置の実施の検討を依頼しました。3年1月19日までに、全国で約360カ所(直轄国道19カ所含む)で路上利用の取組が実施されました。

 また、コロナ占用特例と併せ、「道路法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第31号)が2年11月25日から施行されたことに伴い、賑わいのある道路を構築するための制度として、歩行者利便増進道路(通称:ほこみち)制度を創設しました。ほこみち制度によって、歩道等の中に、“ 歩行者の利便増進を図る空間” を定め、その内に歩行者の利便増進に資する特定の施設等を占用する場合、占用許可基準が緩和され、オープンカフェ等の占用がより柔軟に認められるようになります。また、占用者を公募により選定することで民間の創意工夫を活用しやすくなるほか、最長20年の占用が可能となり、テラス付き飲食店等、高額な初期投資を要する施設も参入しやすくなります。

 新型コロナウイルス感染拡大対策として国土交通省及び各自治体で実施されたコロナ占用特例について、特例措置の終了後も沿道飲食店等の路上利用を継続できるよう、ほこみちへの移行及び同制度の普及を促進し、地域の魅力向上、活性化を推進します。

コロナ占用特例実施事例(栃木県宇都宮市)
コロナ占用特例実施事例(栃木県宇都宮市)
コロナ占用特例実施事例(長野県松本市)
コロナ占用特例実施事例(長野県松本市)
歩行者の利便増進のための道路構造
歩行者の利便増進のための道路構造
利便増進のための占用を誘導する特例区域
利便増進のための占用を誘導する特例区域