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国土交通白書 2022

第4節 交通分野における安全対策の強化

■3 海上交通における安全対策

 我が国の周辺海域では、毎年2,000隻弱の船舶事故が発生している。ひとたび船舶事故が発生すると、尊い人命や財産が失われるばかりでなく、我が国の経済活動や海洋環境にまで多大な影響を及ぼす可能性があるため、更なる安全対策の推進が必要である。

(1)船舶の安全性の向上及び船舶航行の安全確保

①船舶の安全性の向上

 船舶の安全に関しては、国際海事機関(IMO)を中心に国際的な基準が定められており、我が国はIMOにおける議論に積極的に参画している。

 我が国で航行する船舶の安全を確保するため、日本籍船に対する船舶検査を実施し、国際基準等への適合性を確認している。また、コロナ禍を踏まえ、ITを利用した遠隔検査を推進する等、引き続き船舶検査手続き等の非接触化に努めている。

 ヒューマンエラーの防止等による海上安全の向上等が期待される自動運航船の令和7年(2025年)までの実用化に向け、自動運航船の設計、自動化システムの搭載、運航の各段階で安全上留意すべき事項等をまとめた「自動運航船の安全ガイドライン」を令和4年2月に策定した。

 また、IMOにおける自動運航船に係る国際ルールの検討に関し、令和3年5月には、我が国が中心となって進めた現行基準の改正の要否等に関する検討が完了し、現在、国際ルールの策定に向けた具体的な検討が進められているところ、引き続き、我が国が実施した実証事業の成果等も活用し、IMOにおける議論をリードしていく。

 船員の労働条件・労働環境の適正な確保、航行の安全確保等を図るため、運航労務監理官による船舶又は事業場への立入検査を実施し、関係法令の遵守状況等の確認を行っている。立入検査の結果、関係法令に違反していることが判明した事業者等に対しては、再発防止のため、法令に基づく処分や指導等を行っている。

 また、小型船舶の安全対策のため、小型船舶操縦者が遵守すべき事項として、酒酔い操縦の禁止、危険操縦の禁止及びライフジャケットの着用義務等を義務づけており、これらについて、小型船舶乗船者を中心に規制内容の説明やリーフレットの配布を行う等、関係省庁、団体と連携して周知・啓発を図っている。

②船舶航行の安全確保

 STCW条約注17に準拠した「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に基づき、船舶職員の資格を定めるとともに、小型船舶操縦者の資格及び遵守事項について定め、人的な面から船舶航行の安全を確保している。また、海難全体の約8割を占める小型船舶の事故隻数減少を目的として、遵守事項の周知徹底を図り、違反者への再教育講習を行っている。

 また、「水先法」に基づき、水先人の資格を定め、船舶交通の安全を確保しており、水先業務の安定的な提供や人材の確保・育成に向けた施策を推進している。

 海難審判所では、職務上の故意又は過失によって海難を発生させた海技士、小型船舶操縦士及び水先人等に対して「海難審判法」に基づく調査、審判を実施しており、令和3年には259件の裁決を行い、海技士、小型船舶操縦士及び水先人等計335名に対する業務停止(1箇月から2箇月)及び戒告の懲戒を行うなど、海難の発生防止に努めている。

 平成15年以来、おおむね5年間に取組むべき船舶交通安全政策の方向性と具体的施策を「交通ビジョン」として位置づけており、30年4月に新たな「第4次交通ビジョン」を策定し、より広く海上安全を確保するための各種施策を推進している。

 令和3年における船舶事故の特徴として、船舶種類別では、プレジャーボート、漁船、貨物船の順で船舶事故隻数が多く、プレジャーボートの船舶事故隻数は5割以上を占めている。また、プレジャーボートの船舶事故について海難種類別でみると、運航不能(機関故障)が最も多く発生しており、船舶事故全体の1割以上を占めている。

 海上保安庁では、海事局等と連携し海難防止講習会や訪船指導等あらゆる機会を通じて、リーフレットを活用した定期的な点検整備の実施を呼び掛けた。

 近年、カヌー、SUP(スタンドアップパドルボード)、ミニボート等のウォーターアクティビティが盛んになっており、海上活動が多様化・活発化している状況を踏まえ、関係機関と連携し、ユーザーに対する現場指導を実施しているほか、販売店等とも連携協力し安全対策に係る周知啓発活動を実施した。

 また、各ウォーターアクティビティを安全に安心して楽しむために必要な知識及び技術等を総合安全情報サイト「ウォーターセーフティガイド」に取りまとめて公表し、利用者への周知啓発を図った。

 加えて、海難を防止することを目的として、プレジャーボートや漁船等の操縦者、海水浴や釣りのマリンレジャー愛好者等に対して、ミサイル発射や港内における避難勧告等に関する緊急情報、海上工事や海上行事等に関する海上安全情報、気象庁が発表する気象警報・注意報、全国各地の灯台等で観測した気象現況(風向、風速、気圧及び波高)、海上模様が把握できるライブカメラ映像等を「海の安全情報」として提供し、緊急情報、気象警報・注意報及び気象現況については、事前に登録されたメールアドレスに配信している。

 東京湾海上交通センターの体制強化については、平成30年1月に、東京湾海上交通センターにおいて、非常災害時における船舶の円滑な避難及び平時における効率的な運航を実現するため、東京湾の海上交通管制一元化を図り、さらに、大阪湾海上交通センターにおいて、大阪湾北部海域の監視体制強化のため、レーダー施設等の整備を進めており、令和4年度以降の運用開始を予定している。

 「海上交通安全法等の一部を改正する法律」が公布、施行され、船舶に対する湾外等の安全な海域への避難を勧告・命令する制度、バーチャルAIS航路標識の緊急表示制度などの異常気象時における走錨等に起因する事故防止のための制度を創設し、関係法令に基づく指導や情報提供等を的確に行うことで、船舶交通の安全確保に努めている。加えて、走錨対策の一環として、船員が錨泊予定地における自船の走錨リスクを判定し、リスクに応じた走錨対策(錨泊地や錨泊方法の変更等)の実施を促すスマートフォン等向けのアプリである「走錨リスク判定システム」を開発し、令和3年7月に無料公開するとともに、業界団体等とも協力のうえ普及促進を図った。

 海図については、電子海図情報表示装置(ECDIS)の普及に伴い、重要性の増した電子海図の更なる充実を図っている。また、外国人船員に対する海難防止対策の一環として英語表記のみの海図等を刊行しており、令和3年度は、流通・エネルギー拠点の港湾としての役割が期待されている石狩湾港の海図を、新たな測量成果を取り入れ包含区域を拡大して更新するなど、情報の整備を実施した。

 また、水路通報・航行警報はもとより、気象海象や船舶通航量等の様々な情報を提供する海洋状況表示システム(海しる)の運用を平成31年4月から開始し、船舶航行の安全確保に資する様々な情報を提供した。

 また、狭水道における船舶の安全性や運航の効率性の向上のため、来島海峡において、面的なシミュレーションによる潮流情報をインターネットで提供している。

 航路標識については、海水の浸入を遮断する対策及び電源喪失時における予備電源設備の整備など、船舶交通の環境及びニーズに応じた効果的かつ効率的な整備を行っており、令和元年度に455箇所の改良・改修を実施した。

 さらに、国立研究開発法人海上技術安全研究所に設置した「海難事故解析センター」において、事故解析に関する高度な専門的分析や重大海難事故発生時の迅速な情報分析・情報発信を行うとともに、再発防止対策の立案等への支援を行っている。

 我が国にとって輸入原油の9割以上が通航する極めて重要な海上輸送路であるマラッカ・シンガポール海峡については、船舶の航行安全確保が重要であり、沿岸国及び利用国による「協力メカニズム」 注18の下、我が国として航行援助施設基金注19への資金拠出等の協力を行っている。これに加え、我が国と沿岸3国(インドネシア、マレーシア及びシンガポール)において、日ASEAN統合基金事業(JAIF)として承認された同海峡の水路測量調査に協力するため、我が国としても、海事関係団体からの専門家派遣による技術協力等を行っている。今後も官民連携して同海峡の航行安全・環境保全対策に積極的に協力していく。

図表Ⅱ-7-4-6 レーダー新設等による大阪湾北部海域の監視体制強化
図表Ⅱ-7-4-6 レーダー新設等による大阪湾北部海域の監視体制強化

(2)乗船者の安全対策の推進

 乗船者の事故における死者・行方不明者のうち約44%は海中転落によるものである。転落後に生還するためには、まず海に浮いていること、その上で速やかに救助要請を行うことが必要である。小型船舶(漁船・プレジャーボート等)からの海中転落による乗船者の死亡率は、ライフジャケット非着用者が着用者の約6倍と高く、ライフジャケットの着用が海中転落事故からの生還に大きく寄与していることがわかる。また、通報時に携帯電話のGPS機能を「ON」にしていることで、緊急通報位置情報システムにより遭難位置を早期に把握することができ、救助に要する時間の短縮につながる。

 このため、海上保安庁では、思わぬ事故から命を守るために必要な①ライフジャケットの常時着用、②防水パック入り携帯電話等の連絡手段の確保、③海上保安庁への緊急通報用電話番号「118番」や「NET118」注20 の有効活用といった「自己救命策3つの基本」のほか「家族や友人・関係者への目的地等の連絡」について講習会や巡回時、メディア等の手段を通して周知・啓発を行っている。

(3)救助・救急体制の強化

 海上保安庁では、迅速かつ的確な救助・救急活動を行うため、緊急通報用電話番号「118番」の運用を行っているほか、「海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)」により、24時間体制で海難情報の受付を行うなど、事故発生情報の早期把握に努めている。また、海上において発生した海難や人身事故に適切に対応するため、特殊救難隊、機動救難士、潜水士等の救助技術・能力の向上を図るとともに、救急救命士及び救急員が実施する救急救命処置等の質を医学的・管理的観点から保障するメディカルコントロール体制の構築、巡視船艇・航空機の高機能化、関係省庁、地方公共団体、民間救助団体等との連携を推進するなど、救助・救急体制の充実・強化を図っている。

  1. 注17 昭和53年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約。海上における人命及び財産の安全を増進すること並びに海洋環境の保護を促進することを目的として、船員の訓練及び資格証明等について定められている。
  2. 注18 国連海洋法条約第43条に基づき沿岸国と海峡利用国の協力を世界で初めて具体化したもので、協力フォーラム、プロジェクト調整委員会及び航行援助施設基金委員会の3要素で構成されている。
  3. 注19 マラッカ・シンガポール海峡に設置されている灯台等の航行援助施設の代替又は修繕等に要する経費を賄うために創設された基金
  4. 注20 聴覚や発話に障がいを持つ方を対象に、スマートフォンなどを使用した入力操作により、海上保安庁への緊急時の通報が可能となるサービス。