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国土交通白書 2023

第2節 循環型社会の形成促進

■5 木材利用の推進

 木材は、加工に要するエネルギーが他の素材と比較して少なく、多段階における長期的利用が地球温暖化防止、循環型社会の形成に資するなど環境にやさしい素材であることから、公共工事等において木材利用推進を図っている。

 令和3年10月1日に施行された「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第77号)」注7により、法律の対象が公共建築物から建築物一般に拡大された。また、同法等に基づき、自ら整備する公共建築物において木造化、内装等の木質化、CLTの活用等に取り組むとともに、木材利用に関する技術基準、手引き等の作成及び関係省庁や地方公共団体等への普及に努めている。

 また、温室効果ガスの吸収源対策の強化を図る上でも、我が国の木材需要の約4割を占める建築物分野における取組みが求められている。このような中、建築物分野における木材利用の更なる促進に資する規制の合理化なども盛り込んだ「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」を令和4年6月17日に公布した。

 さらに、木造住宅・建築物の整備の推進のため、地域材を使用した長期優良住宅やZEH等の良質な木造住宅や地域の気候風土に適応した木造住宅等の整備に対する支援、先導的な設計・施工技術を導入する建築物や木造化の普及に資する建築物の整備に対する支援、地域における木造住宅生産体制の整備、担い手の育成の取組みに対する支援等に取り組んでいる。

図表Ⅱ-7-2-1 木材利用の整備事例
■瀬棚海上保安署(内装等の木質化:天井仕上等)
図表Ⅱ-7-2-1 木材利用の整備事例
  1. 注7 法改正により名称が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に変わっている。