平成3年度 運輸白書

第10章 地球環境の保全
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第2節 環境対策の推進 |
- 運輸省においては、従来から運輸に関連する環境対策に積極的に取り組み、交通機関の運行に伴って生じる公害に対する各種施策、総合的な海洋汚染対策等を実施している。
また、新幹線鉄道の建設、飛行場の設置、公有水面の埋立てに係る大規模な事業については、環境保全の見地から、環境影響評価を行うための実施要領を策定し、その的確な運用を図っている。
1 交通公害対策
2 海洋汚染対策
3 その他の環境対策
- 1 交通公害対策
- (1) 自動車公害対策
- (ア) 排出ガス対策
- 自動車排出ガスによる大気汚染問題の中で、窒素酸化物(NOx)は、好景気を反映した自動車交通量の増大、ディーゼル車の増加等によって、大都市を中心に汚染状況の改善が進まない状況が続いている。
このため運輸省では、発生源対策、輸送の効率化等を通じての交通量抑制対策等総合的な施策を実施している。
(自動車排出ガス規制)
自動車排出ガスの発生源対策については、平成元年12月の中央公害対策審議会から答申された「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」の短期目標値を踏まえて、@最近の都市内の走行実態に合わせた排気ガス測定モードへの変更、Aディーゼルトラック・バスを中心としたNOxの一層の低減、B粒子状物質に対する新たな規制の実施、Cディーゼル黒煙の低減等自動車排出ガス規制の強化を実施するため、道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成3年運輸省令第3号)を公布した。これは、「平成3年〜6年規制」として、3年11月以降順次施行される。
(低公害車導入促進及び古年式車代替促進)
メタノール自動車は、ディーゼル車に比べNOxの排出量が少なく、さらに黒煙をほとんど排出しないなど低公害性に優れており、自動車の燃料の多角化の観点と併せ、その導入が有効とされている。運輸省においては、運送事業者等関係者の協力を得て、市内走行試験を実施するとともに、自動車税、自動車取得税の課税軽減措置を講じるなど普及促進に努めている。
また、電気自動車、天然ガス自動車、ディーゼル・電気ハイブリッド自動車についても導入促進を図ることとしている。
なお、自動車単体の排出ガス規制の効果をあげるため、古年式ディーゼル車から最新規制適合車に代替した場合に、税の軽減、低利融資の優遇措置を講じるなど代替促進に努めている。
(自動車排出ガス抑制策)
運輸省では、発生する交通需要に的確に対応するという前提の下に、自動車排出ガスを抑制する施策として、単体からの排出ガス規制の強化のほか、自家用車から営業用車への輸送の転換、モーダルシフト等物流効率化施策の推進、公共交通機関への旅客の誘導等によって自動車交通量を抑制するとともに、最新規制適合車への代替、低公害車の普及促進、さらに、特に汚染の深刻な地域については、より低公害な自動車への一層の転換を図る方策の検討等を行っているところである。
- (イ) 騒音対策
- 自動車騒音対策については、新車の加速走行騒音規制の強化、消音器の不正改造による騒音の増大を排除するための使用過程車に対する近接排気騒音の導入、暴走族の爆音走行の社会問題化に伴う消音器装着の義務付け等を実施してきたが、今後とも、一層の自動車騒音の低減を図るため、関係省庁と連携をとって規制強化を検討することとしている。
- (2) 新幹線鉄道騒音・振動対策
- 新幹線の騒音・振動対策に関し運輸省は「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」、「新幹線鉄道騒音対策要綱」等に基づき具体的な対策の実施等について、関係旅客鉄道株式会社に対し指導を行っている。今後も、引き続き所要の対策の推進に努めるよう指導していくこととしている。
また、新幹線鉄道の騒音及び振動レベルが一定のレベルを超える地域における住宅等に関する防音又は防振工事の助成等については、対象家屋のうち申し出のあったもの全てに対し実施している。
- (3) 航空機騒音対策
- 航空機騒音対策については、低騒音機の積極的導入等の発生源対策のほか、航空機騒音障害防止法等により、空港周辺地域において、学校・住宅等の防音工事の補助、移転補償、緩衝緑地等の整備等の周辺対策を推進してきた。また、学校等の防音工事に伴い設置された空気調和機器の機能回復工事等を本年度から実施するなど、順次対策を拡充してきており、今後とも積極的にこれらの対策を推進し、空港と周辺地域との調和ある発展を図ることとしている。
なお、福岡空港周辺で現在までに実施した環境対策、同空港の公共性等についての認定につき不服があるとして、過去の損害賠償を一部認容する一審訴訟に対し、国が福岡高等裁判所に控訴していた福岡空港騒音訴訟控訴審は、3年8月に結審したところである。
- 2 海洋汚染対策
- (1) 海洋汚染の状況
- 2年に我が国周辺海域において海上保安庁が確認した海洋汚染の発生件数は、993件となっており、元年より59件(約6%)増加した。一方、日本周辺海域、廃棄物排出海域として「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」(以下「海防法」という。)で定められたA海域及び主要湾で、海水及び海底堆積物中の油分、PCB、重金属等についての汚染調査を実施しているが、これらは全体的に低いレベルである。
- (2) 監視・取締り
- 海上保安庁では、海洋汚染発生の蓋然性の高い海域に巡視船艇・航空機を重点的に配備するとともに、監視取締用資器材を活用するなどして、海洋汚染の監視・取締りを実施しており、2年には、海上公害関係法令違反を1,400件送致し、国際条約に基づく公海上での外国船舶による油等の不法排出の旗国への通報を16件行った。
海上保安庁では、地球環境保全のために、今後とも監視・取締りを強力に推進することとしている〔2−10−3図〕。
- (3) 国際的規制と国内措置
- 船舶からの海洋汚染の防止のための国際的規則として定められたMARPOL73/78条約を受け、海防法を中心に、@船舶からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出規制、A海洋汚染防止設備等に関する技術基準の設定及び検査の実施、B船舶から生じる廃油等の陸上受入れ体制の整備等を行っている。さらに、海洋汚染防止推進週間、海洋汚染防止講習会等の機会を利用して、@海防法の規制内容の周知徹底、A海洋汚染防止思想の普及・啓蒙、B海洋汚染の防止指導等を行っている。
また、油濁二条約及び民間協定により、タンカー事故による油濁損害の被害者の救済等が図られている。
- (4) 海域環境の浄化対策
- 港湾区域内では、浮遊ゴミの回収を行うとともに、汚泥浚渫等の公害防止のための事業を3年度は東京港等13港で実施している。また、瀬戸内海等の3海域で浮遊ゴミ・油の回収事業を実施している。さらに、より快適な海域環境を創出する「シーブルー計画」を推進し、この一環として、覆砂や海浜整備により水・底質の浄化や生物相の回復を図る海域環境創造事業を3年度は三河港等2海域3港で実施している。
- 3 その他の環境対策
- (1) 港湾における廃棄物の処理
- 都市化の進展等により内陸最終処分場の確保が困難になってきていることから、海面に廃棄物を適正かつ安全に処分するための廃棄物埋立護岸の整備を3年度は四日市港等27港及び大阪湾で実施している。特に大都市圏では、広域臨海環境整備センター法に基づき広域処理場を整備するフェニックス計画を推進している。大阪湾圏域では既に廃棄物を受け入れており、また東京湾圏域では、運輸省と厚生省が発表した基本構想を受けて関係地方公共団体等が検討を進めている。
- (2) 有機スズ化合物対策
- 有機スズ化合物による環境汚染を防止するため、運輸省では、有機スズ化合物含有防汚塗料の船舶等への使用に関し、元年度より使用抑制の指導を行っている。また、この問題は国際的な問題としてIMOでも審議され、2年11月トリブチルスズ化合物を含有する防汚塗料使用抑制に関する決議が採択された。

平成3年度

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