平成3年度 運輸白書

第11章 運輸における安全対策等の推進

第11章 運輸における安全対策等の推進

第1節 交通安全対策の推進

 交通安全の確保は運輸行政の基本であり、このための施策の推進は最も重要な課題の一つである。運輸省としては、人命尊重が何ものにも優先するとの見地に立ち、従来から、交通安全対策全般にわたる総合的かつ長期的な施策の大綱を定めた交通安全基本計画に基づき、毎年度、交通安全業務計画を具体的に定め、各輸送機関の安全の確保に努めてきている。
 平成3年度は、第五次交通安全基本計画(3〜7年度)に基づき、交通安全施設等の整備、車両・船舶・航空機等輸送機器の安全性の確保、交通従事者の資質の向上及び適切な運行管理の確保等の施策を更に推進するとともに、気象資料等の収集の強化並びに適時に的確な予報・警報等の提供、救難体制の整備や被害者の救済対策にも積極的に取り組むことにより、陸・海・空すべての分野における交通安全対策の一層の充実を図っている。

    1 交通事故の概況
    2 交通安全の確保


1 交通事故の概況
 道路交通事故の発生件数及び負傷者数は前年に比べ減少したが、死者数は、2年には11,227人と元年に比べ141人(1.3%)増加し、2年連続して11,000人を上回り、第2次交通戦争と言うべき厳しい状況である。
 鉄軌道交通事故のうち運転事故による死者数は、2年には456人と元年に比べ43人(10.4%)増加し、踏切事故についても、死者数は224人と元年に比べ48人(27.3%)増加した。
 海上交通については、2年に救助を必要とする海難に遭遇した船舶は2,073隻と元年に比べ増加したが、死亡・行方不明者は193人と元年に比べ86人(30.4%)減少した。
 航空交通については、2年の民間航空機事故件数(機内における病死を除く。)は47件、死者数は43人といずれも元年に比べ大幅に増加したが、これは、ヘリコプターによる死亡事故が9件、死者32名と多発したためである〔2−11−1表〕

2 交通安全の確保〔2−11−2図(1),(2)〕〔同図(3),(4)〕
(1) 道路交通の安全対策
(ア) 事業用自動車の安全な運行の確保
 自動車運送事業者には、安全な運行の確保を図るため運行管理者の選任、事故の報告、乗務員の指導・監督等が義務付けられており、運輸省では、その確実な実施を図るよう指導・監督を行うとともに、事故原因を調査することにより、同種事故の再発防止に努めている。
 また、2年12月に施行された貨物自動車運送事業法に基づき輸送の安全の確保を図るため、過労運転、過積載運転の防止措置を講じるとともに運行管理者の資質の向上を図るための運行管理者の試験制度を導入し、3年3月に初めての試験を実施した。
 道路交通事故死者数の増加に対応して、2年における事業用自動車による死者数も、1,848人と元年に比べ18人増加し、誠に遺憾な結果となった。このような状況にかんがみ、交通安全に関する施策の効果的な実施には、官民一体となった交通安全活動推進体制を強化することが必要であるとの認識から、自動車運送事業に係る官民の関係者の意見交換、連絡調整の場として「交通安全推進連絡協議会」を設置し、運行管理及び乗務員教育の充実等を積極的に推進してきている。
 さらに、事業用自動車の高速道路利用の増加に伴い、高速道路の重大事故が年々増加しているため、運送事業者に対し、最高速度の厳守及び適正な車間距離の保持等事故防止の徹底を図るとともに、「高速道路の安全運行要領」を積極的に活用するよう要請した。
(イ) 自動車の安全性の確保
 (自動車の安全性に関する技術基準の改善等)
 自動車等の道路運送車両の安全を確保するため、道路運送車両法に基づき自動車の構造・装置等に係る保安基準が定められているが、当該基準については、国際的調和にも留意しつつ、道路交通環境の変化等に対応した基準とすべく改善のための検討を行っている。
 特に、近年の交通事故死者数の増加という厳しい事態に対処していくため、今後の自動車安全基準の拡充強化方針について運輸技術審議会に諮問し、現在、同審議会自動車部会において3年度末の答申を目途に審議が進められている。
 また、大型車に対し、アンチロックブレーキシステムの装備の義務付けを行うとともに、大型後部反射器の装備及び後部突入防止装置の改善を義務付けることとしている。
 さらに、自動車の構造・装置と乗員傷害との関係に関する調査研究を拡充するとともに、総合的な事故調査・分析を行うための(財)交通事故総合分析センターの設立に向けて関係省庁と検討を進めている。
 あわせて、より安全な自動車の普及拡大を図る観点から自動車ユーザーに対し安全性に関する諸情報を的確に提供するための実験事業を自動車事故対策センターにおいて実施している。
 なお、オートマチック車(AT車)の急発進・急加速問題への対応については、引き続き自動車製作者に対し、AT車の正しい取り扱い方法についての自動車ユーザーへの啓蒙、車載電子機器のフェールセーフ性及び信頼性の向上等について指導している。
 (自動車の検査及び整備の充実)
 自動車の安全の確保と公害の防止を図るため、国が自動車の検査(車検)を行っているが、近年における自動車の構造・装置への新技術の採用は目覚ましいものがあり、常時四輪駆動、アンチロックブレーキ、四輪操舵等が急速に普及しつつある。このため、これらに的確に対応すべく総合的な検査用機器の導入を行うなど検査体制の充実強化に努めている。
 また、自動車の適正な維持・管理を一層推進するため、2年に引き続き「不正改造車を排除する運動(3年6月、7月)」及び「定期点検整備促進運動(3年9月、10月)」を実施したところである。
 自動車整備事業については、新技術の採用に対応するため、整備事業者向けの技術相談窓口活用の促進、整備事業場の検査主任者に対する技術研修の実施等の措置を講ずるとともに、構造改善計画の推進や自動車整備近代化資金の活用の促進等により整備事業の近代化を図っている。
(ウ) 自動車事故被害者に対する救済対策
 自動車事故による被害者の救済を図るため、自動車損害賠償責任保険(共済)と政府の保障事業を中心とする自動車損害賠償保障制度の適切な運用を行っている。自動車損害賠償責任保険(共済)については、2年11月の自動車損害賠償責任保険審議会の答申を受けて、3年4月から保険金(共済金)支払限度額について死亡及び後遺障害の1級を2,500万円から3,000万円に引き上げるなどの制度改善を行い、自動車事故による被害者救済の充実を図った。
 また、自動車事故対策センターにおいては、交通遺児等を対象とする生活資金の貸付け、交通事故による重度後遺障害者に対する介護料の支給、千葉及び仙台の療護センターにおける重度意識障害者に対する治療及び養護等の業務を実施しており、3年度は、新たに岡山県に療護施設を設置するための調査・設計に着手した。
 さらに、自動車損害賠償責任再保険特別会計から、救急医療設備の整備等の自動車事故対策事業に対して助成を行っている。
(2) 鉄軌道交通の安全対策
(ア) 信楽高原鐵道事故とその対応について
 3年5月14日、 信楽高原鐵道において、死傷者656名(死者42名、負傷者614名)に及ぶ大規模な列車事故が発生した。
 運輸省としては、事故の発生後直ちに運輸大臣を本部長とする信楽高原鐵道事故対策本部を設置し、全国の単線の路線を有する鉄道事業者に対する緊急自主総点検の実施等、事故後の対応に努めてきたところである。
 事故の発生原因の調査については、運転取扱いや信号保安システムに関し、保安監査を始めとする現地調査の実施や関係資料の分析等により進めている。また、事故原因究明、再発防止に資するとともに、信号保安システムに関する信頼性を確認するために、学識経験者等からなる「信楽高原鐵道の信号保安システムに関する調査検討会」において検討している。
 また、緊急自主総点検等の結果については、全体として特段の問題は見受けられなかったが、異常時の運転取扱いに関する具体的な作業手順マニュアルの整備、係員の教育訓練の計画的な実施及び乗り入れ事業者との異状時に関する合同訓練等の実施について、一層の徹底を図り、同種事故の再発防止に資するよう指導している。
(イ) 鉄軌道の安全性の確保
 鉄軌道における事故は長期的には減少傾向にあるが、ひとたび大事故が起きればその被害は甚大なものとなるため、より一層の安全性を確保するため常に十分な安全対策を講じておく必要がある。
 具体的には、軌道強化等の線路施設の整備、自動列車停止装置(ATS)の設置・改良、列車集中制御装置(CTC)の整備、列車無線及び通信装置の整備等の運転保安設備の整備、コンピュータの利用等新しい技術を取り入れた検査機器の導入による車両の安全性の確保、乗務員等に対する教育訓練の充実、厳正な服務と適正な運行管理の徹底等による安全運行対策を実施している。
 また、運輸省とJR各社の安全担当責任者で構成する鉄道保安連絡会議を定期的に開催し、安全対策に関する指導・情報交換を行い、安全対策の推進に努めている。
(ウ) 踏切事故の防止対策
 踏切事故の防止については、第4次踏切事故防止総合対策(昭和61年〜平成2年度)に基づき、2年度においては、立体交差化105か所、構造改良449か所、保安設備の整備417か所の改良を行った。
 また、踏切道改良促進法の改正により3年度から5年間引き続き踏切道の計画的な改良を行うこととするとともに、第5次踏切事故防止総合対策(3〜7年度)の策定により、今後とも踏切事故の防止を推進することとなった。
 これら踏切整備のために、国は必要な資金を財政投融資により確保するとともに、一定の要件を満たす鉄道事業者に対し、地方公共団体と協力して踏切保安設備の整備費の一部を補助している。
(3) 海上交通の安全対策
(ア) 海上交通環境の整備
 (港湾等の整備)
 2年度は、港内の船舶の安全を確保するため、新潟港等66港において防波堤、航路、泊地等の整備を行った。また、沿岸海域を航行する船舶の安全確保のため、下田港等13港の避難港を整備するとともに、関門航路等16港の狭水道航路の拡幅、増深等を行った。  (海上交通情報機構の整備)
 海上保安庁は、船舶交通のふくそうする東京湾、備讃瀬戸及び関門海峡において、船舶の安全かつ能率的な運航を確保するため、海上交通に関する情報提供と航行管制を一元的に行う海上交通情報機構の整備・運用を行ってきている。
 (航路標識・海図等の整備)
 海上保安庁は、船舶の安全かつ能率的な運航を確保するため、灯台・灯浮標等の航路標識の整備を行っている。また、海図等の水路図誌を整備するとともに、船舶交通の安全に係る情報のうち緊急を要するものを航行警報等により提供している。
(イ) 船舶の安全な運航の確保
 (旅客船の安全対策)
 旅客船については、旅客航路事業者に対して運航管理者の選任、運航管理規程の作成を義務付けること等により安全を確保するとともに、旅客船及び事業所の監査、運航管理者に対する研修を行い、運航管理の適正化を図っている。
 一方、事業が活発化している海上タクシー等の小型旅客船については、安全運航マニュアルの作成等の安全指導を推進している。
 (海上交通ルール及び航行安全対策)
 海上保安庁では、船舶交通の安全を図るため、海上交通ルールを定めた海上衝突予防法等の海上交通関係法令に基づく規制に加えて、船舶の種類に応じた所要の安全指導を行っている。また、東京湾横断道路等船舶交通に大きな影響を与えるおそれのある大規模プロジェクトについて、事業主体等の関係者に対し、警戒船の配備等海上交通の安全の確保のための措置を講じるよう指導しているほか、船舶の航行を制限する海域の設定等必要な措置を講じている。
(ウ) プレジャーボート等海洋レジャーに係る安全対策の推進
 近年、海洋性レクリエーションの進展に伴い、プレジャーボート等の隻数の増加、レジャー目的の免許取得者の増加、船型、操縦方法の多様化、海難発生件数の増加等プレジャーボート等をめぐる状況は大きく変化してきている。これらの動向に対応して現行のプレジャーボート等に係る海技資格制度全般について検討を行っており、また、プレジャーボート等の構造基準や設備関係基準の整備充実及び検査体制の充実を図っている。
 海上保安庁では、小型船安全協会、PW安全協会、3年7月1日に設立された(財)日本海洋レジャー安全・振興協会等民間団体による安全活動の支援等種々の施策を推進してきているが、昨今の動向に対応して、特に水上オートバイの安全指導を強化するとともに、今後とも、愛好者が自らの責任において安全意識をもって行動するという基本原則の啓蒙、ルールやマナーの普及及び知識・技能の向上を図るための施策を実施していくこととしている。
(エ) 船舶の安全性の確保
 (国際動向への対応)
 船舶の安全性を国際的に確保するために国際海事機関(IMO)において行われている「1974年の海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)」の改正作業、技術基準等の検討、「1977年の漁船の安全のための国際条約(トレモリノス条約)」の早期発効を目的とした議定書作成作業等に我が国も積極的に対応している。
 さらに、一般危険物及び放射性物質の海上輸送量の増大とその物性の多様化に対応し、危険物運送の国際基準である国際海上危険物規程(IMDGコード)の25回改正及びIAEA(国際原子力機関)放射性物質安全輸送規則1985年版を国内規則に導入するため危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正(3年1月1日施行)を行った。
 また、4年には船舶による海外からのプルトニウムの返還輸送が始まることになっており、当該輸送の安全確保に万全を期すため、安全審査体制の充実を図っている。
 (GMDSSへの対応)
 「海上における遭難及び安全の世界的な制度」(GMDSS)は、最新の通信技術を利用した全世界的な遭難・安全通信体制を確立しようとするもので、この制度を導入するための改正SOLAS条約が4年2月に発効する。このため、3年5月、GMDSSの導入に必要な船上設備の義務付け、無線部に係る新たな海技資格(海技士(電子通信))の設定等を内容とする船舶安全法及び船舶職員法の改正を行った。また、関係政省令の整備を行った。
(オ) 海上捜索救助体制等の整備
 海上保安庁では、SAR条約等に基づき我が国が責任を有する捜索救助区域となった本邦から1200海里に及ぶ捜索救助海域での海難に迅速かつ的確に対応するため、航空機との連携強化を図った巡視船、捜索救助の能力に優れた航空機等を整備するとともに、転覆船内からの遭難者の救出等の特殊救難体制、医師による洋上往診を行う洋上救急体制等を整備するほか、より効率的な捜索救助活動を可能とする船位通報制度(JASREP)を運用している。
 また、4年2月から運用を開始するGMDSSの関連施設及び運用体制の整備を進めている。
(カ) 海難審判による原因の究明
 海難審判庁は、海難原因の迅速かつ的確な究明等に努めているが、3年に入ってからは、貨物船ジャグ・ドゥート爆発事件(元年2月16日に横浜市日本鋼管(株)鶴見製作所浅野船渠で発生、作業員10名及び乗組員2名死亡)、ケミカルタンカー第六明和丸爆発事件(昭和60年12月17日に岡山県水島港で発生、乗組員2名死亡、二審裁決)、漁船第八優元丸、貨物船ノーパル・チェリー衝突事件(平成2年6月7日に伊豆諸島三宅島沖合で発生、第八優元丸乗組員11名死亡)の3件の重大海難事件の裁決を言い渡した。
(4) 航空交通の安全対策
(ア) 航空保安システムの整備
 航空交通の安全性の向上と空域の有効利用による航空交通容量の拡大を図るため、航空路監視レーダー(ARSR、ORSR)及び空港監視レーダー(ASR)の整備を進めるとともに飛行計画情報とレーダー情報を管制機関に提供するための管制情報処理システム(RDP、FDP、ARTS)の整備等を行っている。
 また、定期便の定時性の確保と就航率の向上を図るため、計器着陸装置(ILS)と航空灯火等の整備を進めている。
 2年度においては、いわきORSR、宮崎ARTS、宮崎ILS、北九州ILS、中標津ILS、与那国VOR/DME等の整備を完了し、運用を開始した。
(イ) 航空機の安全運航の確保
 (運航管理の改善)
 航空運送事業者は航空機の運航基準、運航管理の実施方法等を運航規程に定めるよう義務付けられており、運輸省では安全性確認検査等により運航管理体制を確認し、必要に応じ改善措置を講ずるなどの指導、監督を行っている。
 (航空機乗員養成の拡充)
 航空会社の事業規模の拡大に加え、定年退職者の増加等もあり、今後操縦士の需要は大幅に増大することが見込まれている。航空会社の操縦士の養成は航空大学校を主として、自社養成、防衛庁からの割愛等、その供給ソースが多様化してきているため、運輸省では操縦士の質を確保するよう航空会社への指導を強化している。
 (航空保安大学校の充実)
 航空保安大学校においては、関西国際空港の開港等に備えて新規職員の養成体制の充実を図るため、3年度には、教育用電子計算機端末装置等の更新整備を、また、同岩沼分校においては、高度な専門技術習得のため教育用航空路レーダー情報処理システム等の性能向上を図ることとしている。
 (航空保安対策)
 我が国では、「よど号」事件を契機として、各空港においてX線検査装置や金属探知機による検査の実施などのハイジャック防止対策を講じており、その結果、昭和55年以降ハイジャック事件は発生していない。しかしながら、近年、国際的には、航空機の爆破事件が続発しており、我が国としても、即位の礼を契機に平成2年11月より世界に先がけて主要国際空港における全ての受託手荷物のX線検査を実施するなど爆破防止対策の強化に努めている。
(ウ) 航空機の安全性の確保
 我が国の航空機はその運航形態から離発着回数が多く、経年化に伴う事故の防止及び安全性の確保が強く求められている。このため各航空会社に対し航空機の点検、整備の強化及び改修の促進を指示してきたが、今後も更に対策の強化を進めていく必要がある。
(エ) 小型航空機の事故防止対策
 2年の小型航空機の事故件数は45件発生しており、特にヘリコプターの事故による死者が32名と過去最大となっている。このような状況にかんがみ、運輸省としては関係団体に対し安全運航に万全を期するよう通達するとともに航空局内に関係課長及び外部の専門家による検討会を設置し、ヘリコプター運航の安全対策について調査及び検討を行い、3年4月に中間とりまとめを得て指導を行っている。また、近年普及してきた航空レジャーについては関係団体を通じ事故防止対策の指導を行っている。
(オ) 危険物輸送の安全基準の整備
 危険物の輸送量の増加及び輸送物質の多様化に対応すべく、国際民間航空機関(ICAO)及び国際原子力機関(IAEA)において危険物輸送に関する安全基準の整備強化が進められているところであるが、これらの動向を踏まえ所要の基準の整備を図っている。また、航空運送事業者については、危険物輸送に関する安全基準の遵守及び危険物輸送従事者に対する社内教育訓練の充実等を行うよう指導している。
(カ) 緊急時における捜索救難体制の整備
 民間航空機の捜索救難については、警察庁、防衛庁、運輸省、海上保安庁及び消防庁が「航空機の捜索救難に関する協定」を締結し、救難調整本部(RCC)を東京空港事務所に設置して実施にあたっている。RCCにおいては、必要な施設の性能向上を進めるとともに、関係機関との合同訓練を定期的に行い、捜索救難体制の一層の充実強化を図っている。



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