平成4年度 運輸白書

第10章 地球環境の保全
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第10章 地球環境の保全 |
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第2節 環境対策の推進 |
1 大気保全、騒音対策
2 海洋汚染対策
3 港湾等における環境対策
- 1 大気保全、騒音対策
- (1) 自動車からの排出ガス対策
- 自動車排出ガス規制については、平成元年12月の中央公害対策審議会答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」の短期目標値を踏まえ、3年3月、3年〜6年規制として、窒素酸化物(NOx)及び黒煙の規制強化に加え、新たに粒子状物質の規制を行うことを内容とする道路運送車両の保安基準の改正を行ったところであり、税制上の措置等により基準適合車への代替を進めるとともに、長期目標値についても技術開発を進め早期実現を目指すこととしている。
また、東京特別区、大阪市等の大都市においては、自動車排出ガスに対する規制強化にもかかわらず窒素酸化物による大気汚染の改善がはかばかしくないまま推移していることから、従来にはない新しい視点に立った総合的かつ効果的な施策を講じる必要があり、4年5月、「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」が成立したことを受け、同法に基づき、車検制度を用いた使用車種規制とともに、トラック事業者等の事業活動に係る自動車使用の合理化に関する指針の策定等を着実に実施することとしている。
また、自動車排出ガス対策の一環として、低公害車(メタノール自動車、ハイブリッド自動車、圧縮天然ガス(CNG)自動車、電気自動車)を普及させることが重要となってきており、普及のための税制上の優遇措置を講じている。また、4年6月には、東京都板橋区に大型のメタノール燃料スタンドが設置されるなど、普及のために重要な役割を担う燃料供給体制についても整備が進められている。
このほか、自動車からの排出ガス総量を抑制するための交通体系の整備を推進することとしている。
- (2) 船舶からの排出ガス対策
- 船舶からの排出ガスについては、先に述べたIMOにおける検討と併行して4年5月省内に「船舶からの大気汚染問題検討会」を設置し、@船舶の運航が大気に及ぼす影響、A大気汚染防止技術等について総合的な検討を行っている。
- (3) 自動車騒音対策
- 自動車騒音対策については、新車の加速騒音規制の強化、使用過程車に対する近接排気騒音規制の導入、消音器装置の義務付け等を実施してきたところであるが、4年秋に予定されている中央公害対策審議会の「今後の自動車騒音低減対策のあり方について」の中間答申を踏まえて新たな対策を検討することとしている。
- (4) 鉄道騒音対策
- 新幹線の騒音対策については「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」、「新幹線鉄道騒音対策要綱」等に基づき関係旅客鉄道株式会社に対し具体的な対策の実施等の指導を行っている。
また在来線についても、地域の実情に応じ発生源対策を基本として各種対策を適切に実施するよう指導しているところである。
4年3月、行政機関、鉄道事業者及び研究機関が協力して鉄道騒音に関する効果的な対策を推進する上で必要な連絡・調整を行うことを目的とした「鉄道騒音等対策会議」を設置し、積極的に騒音対策を推進することとしている。
- (5) 航空機騒音対策
- 航空機騒音対策については、低騒音機の積極的導入等の発生源対策のほか、航空機騒音障害防止法等により空港周辺地域において、学校・住宅等の防音工事の補助、移転補償、緩衝緑地等の整備等の周辺対策を促進してきた。また、学校等の防音工事等に伴い設置された空気調和機器の機能回復工事等を3年度から実施するなど、順次対策を拡充してきており、今後とも積極的にこれらの対策を推進し、空港と周辺地域との調和ある発展を図ることとしている。
なお、福岡空港騒音訴訟については、4年3月福岡高等裁判所において、差止請求及び将来の損害賠償請求は却下、過去の損害賠償請求は一部容認する旨の判決が言渡されたが、国は、同空港の公共性、現在まで実施してきた環境対策等についての判断につき不服があるとして上告している。
- 2 海洋汚染対策
- (1) 海洋汚染の状況、取締り、防除対策〔2−10−4図〕
- (海洋汚染の状況)
3年に我が国周辺海域において海上保安庁が確認した海洋汚染の発生件数は893件となっており、2年より100件(約10%)減少した。
一方、我が国周辺海域等における、海水及び海底堆積物中の油分、PCB、重金属等についての汚染状況は全体的に低いレベルである。
(監視取締り)
海上保安庁は、海洋汚染の発生の可能性が高い海域に巡視船艇・航空機を重点的に配備するとともに、監視取締用資器材を活用するなどして、海洋汚染の監視取締りを実施しており、3年には、海上公害関係法令違反を1,347件送致したほか、国際条約に基づく公海上での外国船舶による油等の不法排出の旗国通報を9件行った。今後も、海洋環境保全のために厳重な監視取締りを行うこととしている。
(排出油の防除対策)
海上保安庁は、油排出事故が発生した場合、巡視船艇・航空機等を出動させ、排出状況の把握及び原因者等防除措置実施者への指導・助言を行うとともに、原因者側の対応が不十分なときは、全国主要部署に配備している排出油防除資機材を使用して排出油の防除を行うなど被害を最小限にくい止めるための措置を講じている。
- (2) 船舶等に対する規制
- 「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「海防法」という。)」を中心に、船舶からの油、有害液体物質等の排出規制等を行っているが、4年5月には、海防法の一部改正により、油の排出時に乗船者がとるべき措置を定めた油濁防止緊急措置手引書の一定船舶への備え付け等を義務付けたほか、4年7月よりコンテナ等を用いた海洋汚染物質の輸送に関する規制を実施した。さらに、4年3月のMARPOL73/78条約の改正を受け、船舶からの油の排出基準強化やタンカーに対する二重船体構造の義務付けに関する法令の整備を進めている。
- 3 港湾等における環境対策
- (1) 浄化対策
- 港湾における浮遊ゴミの回収のための清掃船の建造を行うとともに、瀬戸内海等3海域で浮遊ゴミ・油の回収事業を実施している。また、公害防止のための汚泥浚渫等の事業を4年度は東京港等15港で実施するとともに、より快適な海域環境を創出する「シーブルー計画」の一環として、水・底質の浄化や生物相の回復を図る覆砂や海浜の整備を4年度は瀬戸内海、松島港等2海域3港で実施している。
- (2) 廃棄物の適正な処理
- 廃棄物を適正かつ安全に処分するための廃棄物埋立護岸の整備を4年度は四日市港等29港及び大阪湾で実施している。特に大都市圏では、複数の都府県が共同で利用する広域処理場を整備するフェニックス計画を推進し、大阪湾圏域では既に廃棄物の受け入れを行っている。

平成4年度

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