平成4年度 運輸白書

第11章 運輸における安全対策の推進
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第11章 運輸における安全対策の推進 |
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第1節 交通安全対策の推進 |
- 交通安全の確保は運輸行政の基本であり、このための施策の推進は最も重要な課題の一つである。運輸省としては、人命尊重が何ものにも優先するとの見地に立ち、従来から、交通安全対策全般にわたる総合的かつ長期的な施策の大綱を定めた交通安全基本計画に基づき、毎年度、具体的な交通安全業務計画を定め、各輸送機関の安全の確保に努めてきている。
平成4年度は、第5次交通安全基本計画(3〜7年度)に基づき、交通安全施設等の整備、車両・船舶・航空機等輸送機器の安全性の確保、交通従事者の資質の向上及び適切な運行管理の確保等の施策を更に推進するとともに、気象資料等の収集の強化や適時に的確な予報・警報等の提供更に救難体制の整備や被害者の救済対策にも積極的に取り組むことにより、陸・海・空すべての分野における交通安全対策の一層の充実を図っている。
1 交通事故の概況
2 交通安全の確保
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1 交通事故の概況〔2−11−1表〕〔2−11−2図@,A〕〔同図B,C〕
- 道路交通事故の発生件数及び負傷者数はそれぞれ増加したが、死者数は、3年には11,105人と2年に比べ122人(1.1%)減少した。しかしながら、死者数は昭和63年から4年連続して1万人を超えている。
鉄軌道交通事故のうち運転事故による死者数は、平成3年には451人と2年に比べ5人(1.1%)減少したが、3年5月に発生した信楽高原鐵道列車衝突事故等の重大事故が発生したため負傷者数は1,498人と2年に比べ949人(173%)と大幅に増加した。
海上交通については、3年に救助を必要とする海難に遭遇した船舶は2,371隻と2年に比べ増加し、死亡・行方不明者も229人と2年に比べ32人(16%)増加した。
航空交通については、3年の民間航空機事故件数(機内における病死は除く。)は44件、死者数は23人といずれも2年に比べ減少傾向にある。
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2 交通安全の確保
- (1) 道路交通の安全対策
- 自動車の構造・装置についての安全性の向上に関しては、4年3月の運輸技術審議会答申「自動車の安全確保のための今後の技術的方策について」を踏まえて、事故回避、被害軽減等のための自動車の安全基準の拡充強化、研究開発の推進等による自動車の安全性の一層の向上を図る。
また、4年3月に運輸省、警察庁、建設省の3省庁により設立された(財)交通事故総合分析センターを活用した総合的観点からの事故調査分析、これらを基にしたより効果的な安全基準の策定等を図る。
自動車の安全の確保と公害の防止を図るために国が行っている自動車検査及び点検整備については、時代の要請に対応した今後のあり方を運輸技術審議会に4年7月に諮問し、専門技術的見地から検討いただくことにしている。
さらに、運行管理者に対する指導等により、事業用自動車の安全運行の確保に引き続き努める。
このほか、自動車事故被害者に対する救済対策として、自動車損害賠償保障制度の適切な運用等を行っていく。
- (2) 鉄軌道交通の安全対策
- (ア) 鉄軌道の安全性の確保
- 鉄軌道における事故は長期的には減少傾向にあるが、ひとたび大事故が起きればその被害は甚大なものとなるため、より一層の安全性を確保するため常に十分な安全対策を講じておく必要がある。
具体的には、軌道強化等の線路施設の整備、自動列車停止装置(ATS)の設置・改良、列車集中制御装置(CTC)の整備、列車無線及び通信装置の整備等の運転保安設備の整備、コンピュータの利用等新しい技術を取り入れた検査機器の導入による車両の安全性の確保、乗務員等に対する教育訓練の充実、厳正な服務と適正な運行管理の徹底等による安全運行対策を実施している。
また、運輸省とJR各社の安全担当責任者で構成する鉄道保安連絡会議を定期的に開催し、安全対策に関する指導・情報交換を行い、安全対策の推進に努めている。
- (イ) 踏切事故の防止対策
- 踏切事故の防止については、踏切道改良促進法及び第5次踏切事故防止総合対策(3〜7年度)に基づき踏切道の改良を計画的に推進しており、3年度においては、立体交差化97か所、構造改良331か所、保安設備の整備323か所の改良を行った。
これら踏切整備のために、国は必要な資金を財政投融資により確保するとともに、一定の要件を満たす鉄道事業者に対し、地方公共団体と協力して踏切保安設備の整備費の一部を補助している。
- (3) 海上交通の安全対策
- (ア) 海上交通環境の整備
- (a) 港湾等の整備
- 3年度は、港内の船舶の安全を確保するため、新潟港等74港において防波堤、航路、泊地等の整備を行った。また、沿岸海域を航行する船舶の安全確保のため、下田港等12港の避難港を整備するとともに、関門航路等16航路の狭水道航路の拡幅、増深等を行った。
- (b) 広域電波航法システム(ロランC)の整備
- 海上保安庁は、米国が我が国周辺海域で運用しているロランCを、5年度中に引継ぎ運用するため、必要な施設の整備を行っている。また、隣接国のロランC局等のリンクした国際協力チェ−ンの構築のため、関係国と技術的検討を行っている。
- (c) 海上交通情報機構の整備
- 海上保安庁は、船舶交通のふくそうする東京湾、瀬戸内海において、船舶の安全かつ能率的な運航を確保するため、海上交通に関する情報提供と航行管制を一元的に行う海上交通情報機構の整備.運用を行っている。
- (d) 航路標識・海図等の整備
- 海上保安庁は、船舶の安全かつ能率的な運航を確保するため、灯台等の航路標識の整備を行っている。また、紙海図等の水路図誌を整備するとともに、4年度から、紙海図以上の安全性・利便性を有する電子海図表示システムに必要不可欠な電子海図の作成のためのシステムの開発等に着手している。さらに、船舶交通の安全に係る情報のうち緊急を要するものを航行警報等により提供している。
- (イ) 船舶の安全な航行の確保
- (a) 旅客船の安全対策
- 旅客船に対して、運航管理者の選任、運航管理規定の作成を柱とした安全運航管理体制の整備を図っている。さらに、国内旅客船については、運航管理者研修、業務監査等を通じて運航管理に係る指導監督を行うなど安全運航に万全を期している。また、我が国は、海事問題に関する国連の専門機関であるIMO(国際海事機関)等の場において、外航客船の安全対策に係る国際規範の策定に向けて積極的に寄与している。
- (b) 海上交通ルール及び航行安全対策
- 海上保安庁は、船舶交通の安全を図るため、海上交通ルールを定めた海上衝突予防法等の海上交通関係法令に基づく規制に加えて、船舶の種類に応じた所要の安全指導を行っている。また、東京湾横断道路等船舶交通に大きな影響を与えるおそれのある大規模プロジェクトについて、事業主体等の関係者に対し、警戒船の配備等海上交通の安全の確保のための措置を講じるよう指導しているほか、船舶の航行を制限する海域の設定等必要な措置を講じている。
- (ウ) プレジャーボート等海洋レジャーに係る安全対策の推進
- プレジャーボートの船型及び操縦方法の多様化、海難発生件数の増加等プレジャーボートをめぐる状況は大きく変化してきている。このため、小型船舶操縦士指定養成施設等関係機関に対して、プレジャーボートの安全な航行に関する啓蒙及び指導を図るよう引続き指導し、免許取得者の希望者に対して水上オートバイに関する実技講習を受けられる体制を整えたほか、安全キャンペーンを実施している。
海上保安庁は、(財)日本海洋レジャー安全・振興協会、小型船安全協会、PW安全協会等民間団体による安全活動の支援等種々の施策を推進してきている。今後とも、愛好者が自らの責任において安全意識をもって行動するという基本原則の啓もう、ルールやマナーの普及及び知識・技能の向上を図るための施策を実施していくこととしている。
- (エ) 船舶の安全性の確保
- 船舶の安全性を国際的に確保するために国際海事機関(IMO)において行われている「1974年の海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)」の改正作業、技術基準等の検討、「1977年の漁船の安全のための国際条約(トレモリノス条約)」の早期発効を目的とした議定書作成作業等に我が国も積極的に対応している。
さらに、一般危険物については、MARPOL73/78条約附属書V(包装状態で海上輸送される有害物質による汚染防止のための規則)の発効に伴い、船舶による危険物の運送基準等を定める告示の一部改正(4年7月1日施行)を行った。
また、放射性物質については、海外からのプルトニウムの返還輸送及び国内各原子力発電所からの低レベル放射性廃棄物の青森県六ケ所村の貯蔵施設への輸送が予定されており、当該輸送の安全確保に万全を期すため、安全審査体制の充実を図っている。
また、運輸省では、最新の通信技術を利用した全世界的な遭難・安全通信システム「海上における遭難及び安全の世界的な制度」(GMDSS)の導入に必要な船上無線設備の設置義務付け、無線設備の義務付け範囲の拡大、GMDSSに対応した新たな海技資格(海技士(電子通信))の設定等を内容とする船舶安全法及び船舶職員法の改正に伴って関係政省令の整備を行い、4年2月1日から施行されたところであり、引き続きその円滑な導入に努めていく。
また、海上保安庁及び気象庁においては、4年2月1日から運用を開始したGMDSSに関連して、NAVTEXシステム及びINMAR−SAT−EGCシステムにより、航行警報等の提供及び海上予報・警報の発表を開始した。
- (オ) 海上捜索救助体制等の整備
- 海上保安庁は、SAR条約等に基づく我が国の広大な捜索救助区域において発生する海難に迅速かつ的確に対応するため、航空機との連携機能の強化を図った巡視船、捜索救助能力に優れた航空機等を整備するとともに、転覆船内からの遭難者の救出等を行う特殊救難体制、医師による洋上往診を行う洋上救急体制等を整備するほか、より効果的な捜索救助活動を可能とする船位通報制度(JASREP)を運用している。また、GMDSSの導入に伴い、4年2月1日から関連通信施設の運用を開始している。
- (カ) 海難審判による原因の究明
- 海難審判庁は、海難の発生防止に寄与するため、迅速かつ的確な原因究明に努め、3年には重大海難事件3件を含む815件の裁決を言い渡した。4年に入ってからは、旅客船くいーんふらわあ2旅客船フェリーむろと衝突事件(3年8月8日に神戸港で発生、乗客7人負傷)、引船第七十七善栄丸被引台船辰二五〇〇水中翼船こんどる三号衝突事件(3年2月20日に瀬戸内海音戸瀬戸で発生、乗客50人、乗組員5人負傷)、潜水艇支援調査船へりおす遭難事件(61年6月17日に福島県相馬港沖合で発生、9人死亡、第二審)の3件の重大海難事件の裁決を言い渡している。
- (4) 航空交通の安全対策
- (ア) 航空保安システムの整備
- 航空交通の安全性の向上と空域の有効利用による航空交通容量の拡大を図るため、航空路監視レーダー(ARSR、ORSR)、空港監視レーダー(ASR)及び管制情報処理システム(RDP、FDP、ARTS)の整備を行っている。
また、定期便の定時性の確保と就航率の向上を図るため、計器着陸装置(ILS)と航空灯火等の整備を進めている。
3年度においては、函館ASR、庄内ILS、庄内、利尻及び奥尻のVOR/DME等の整備を完了し、運用を開始した。
- (イ) 航空機の安全運航の確保
- (a) 運航管理の改善
- 航空運送事業者は航空機の運航基準、運航管理の実施方法等を運航規定に定めるよう義務付けられており、運輸省では安全性確認検査等により運航管理体制を確認し、必要に応じ改善措置を講ずるなどの指導、監督を行っている。
- (b) 航空機乗員養成の拡充
- 航空会社の事業規模の拡大に加え、定年退職者の増加等もあり、今後操縦士の需要は大幅に増大することが見込まれている。航空会社の操縦士は航空大学校をはじめ、自社養成、防衛庁からの割愛及び外国人等、その供給ソースが多様化してきており、運輸省では操縦士の質の確保を図るため航空会社への指導を強化している。
- (c) 航空保安大学校の充実
- 航空保安大学校においては、関西国際空港の開港等に備えて新規職員の養成体制の充実を図るため、4年度には、教育用の飛行場及びターミナル用管制卓等の更新整備を、また、同岩沼分校においては、高度な専門技術習得のため教育用の航空路用管制卓の更新整備を進めることとしている。
- (d) 航空保安対策
- 我が国では、「よど号」事件を契機として、各空港においてX線検査装置や金属探知器による検査の実施等のハイジャック防止対策を講じており、その結果、昭和55年以降ハイジャック事件は発生していない。しかしながら、国際的には航空機の爆破事件が懸念されており、我が国としても、即位の礼を契機に平成2年11月より、世界に先がけて主要空港の国際線において全ての受託手荷物のX線検査を実施するなど爆破防止対策の強化に努めている。
- (ウ) 航空機の安全性の確保
- 我が国の航空機はその運航形態から離発着回数が多く、経年化に伴う事故の防止及び安全性の確保が強く求められている。このため各航空会社に対し航空機の点検、整備の強化及び改修の促進を指示してきたが、今後も更に対策の強化を進めていく。
- (エ) 小型航空機等の事故防止対策
- 小型航空機の運航の安全を確保するため、法令及び安全関係諸規程の遵守、無理のない飛行計画による運航の実施、的確な気象情報の把握、操縦士の社内教育訓練の充実等について指導監督を行っている。
更に、航空運送事業者については運航規程及び整備規程の認可、安全性確認検査等を通じ、運航及び整備体制の充実を図るよう指導する。また、スカイレジャーについては、全国スカイレジャー振興協議会等関係団体を有効に活用し、事故防止の指導を行っている。
- (オ) 危険物輸送の安全基準の整備
- 危険物の輸送量の増加及び輸送物質の多様化に対応すべく、国際民間航空機関(ICAO)及び国際原子力機関(IAEA)において危険物輸送に関する安全基準の整備強化が進められており、これらの動向をふまえ所要の基準の整備を図っている。
また、航空運送事業者については、危険物輸送に関する安全基準の遵守及び危険物輸送従事者に対する社内教育訓練の充実等を行うよう指導している。
- (カ) 緊急時おける捜索救難体制の整備
- 民間航空機の捜索救難については、警察庁、防衛庁、運輸省、海上保安庁及び消防庁が協定を締結し、救難調整本部(RCC)を東京空港事務所に設置して実施にあたっている。RCCにおいては、必要な施設の性能向上を進めるとともに、関係機関との合同訓練を定期的に行い、捜索救難体制の一層の充実強化を図っている。

平成4年度

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