平成4年度 運輸白書

第4章 観光レクリエーションの振興
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第4章 観光レクリエーションの振興 |
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第1節 観光の振興 |
1 観光交流拡大計画(Two Way Tourism 21)の推進等
2 90年代観光振興行動計画(TAP90's)の推進等
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1 観光交流拡大計画(Two Way Tourism 21)の推進等
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(1) 観光交流拡大計画の推進等
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国際間の相互依存関係がますます深まっており、我が国の国際社会における地位が極めて重要なものになっているため、国際間の相互理解の増進及び市民レベルの国際交流の拡大を図り、我が国の国際社会における安定的地位の維持・発展に努めることがますます重要になってきている。一方、日本人の海外旅行は有名地の駆け足旅行やショッピングなど画一的なものが多く、モラルやマナーに依然問題があることから、国民が海外旅行が本来持つ多様な価値を理解し、その個性に合ったより豊かな海外旅行を楽しむことができるようその質的向上を図っていく必要がある。そのため、運輸省は、平成3年7月に、運輸政策審議会の答申や2年にその量的目標を達成した「海外旅行倍増計画」(テン・ミリオン計画)をも踏まえ、21世紀を展望した新たな国際観光の振興のための行動計画として観光交流拡大計画(Two Way Tourism 21)を策定し、双方向の観光交流の拡大と海外旅行の質的向上を重点とした施策を強力に推進している〔2−4−1表〕。
また、地域における観光及びレストラン等外食産業の事業の一層の推進を図り、観光振興に資するため、3年度に、当該年度の特別地方消費税収入額(予算計上額)の2%相当額を各都道府県から都道府県観光協会に補助金として交付する観光事業振興助成交付金制度が創設された。
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(2) 旅行業に係る施策
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(ア) 旅行業の現状
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国民のレジャー志向の高まりを背景に旅行需要は年々増大しており、旅行業者のうち主要35社の3年度の取扱高は、5兆614億円と2年度の4兆7,600億円に比べ、6.3%の伸びとなった。
また、旅行業者の数も年々増加し、4年4月1日現在、一般旅行業者848社、国内旅行業者6,792社、旅行業代理店業者4,363社の計1万2,003社となっている。
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(イ) 旅行者の保護のための施策
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運輸省では、旅行業法に基づく規制のほか、以下の施策を行った。
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(a) 4年5月に主催旅行に関する広告の表示基準について消費者保護の観点からより詳細な表示を義務付けるなどの見直しを行い、旅行サービスの内容等に関してパンフレット等に適正な表示がなされるよう旅行業者を指導した。
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(b) 3年10月及び4年9月には、添乗員問題懇談会を開催し、添乗員の資質の向上のための方策等の検討を行った。
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(c) 海外における日本語ガイドの質的向上を図るため、現地日本語ガイドに対する研修会を開催するよう(社)日本海外ツアーオペレーター協会を指導した。
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(d) 4年3月には多数の一般消費者を巻き込んだ旅行業者の倒産事案が発生したが、消費者優先の運用を徹底して弁済業務保証金制度による債権者の救済を図るよう(社)日本旅行業協会を指導した。
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(e) 「いい旅しよう'92キャンペーン」の実施について旅行業協会を指導するとともに、「ベターホームステイツアーキャンペーン」の実施及びホームステイツアー取扱旅行業者の業務適正化のための組織化について(社)日本旅行業協会を指導した。
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(f) 4年3月及び10月に日本人海外旅行安全等対策研究会を開催し、これを受けて、海外旅行に関する安全意識を向上させるため、JR車内等でのテロップ放映、空港等におけるポスターの掲示、空港リムジンバスによるパンフレットの配付等を行い、また、4年7月に海外旅行安全対策についてのビデオ(「安全な海外旅行のヒント」)を作成し、国際線航空機内、空港等で放映を開始した。
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(g) 4年5月に標準旅行業約款の一部改正を行い、スキューバダイビング等についても旅行業者による補償の対象に含めることとした。
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(3) 外国人訪日旅行の促進
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(ア) 外客誘致活動の充実
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外客の招致は、国際的な相互依存関係がますます高まる中で、文化的背景の異なる諸国との相互理解・相互交流の機会を提供し、市民レベルでの国際親善を進めていくうえで、積極的な意義を有している。
このため運輸省としては、海外における観光宣伝や、外国人観光客に対する情報提供といった外客の来訪促進のための事業を、(特)国際観光振興会を通じて行うとともに、外客に低廉な宿泊施設を紹介するウェルカム・イン予約センターの充実について(財)国際観光サービスセンターを指導するほか、訪日外客の利便を増進し、国際交流を一層促進するため、(特)国際観光振興会や地方公共団体と連携しながら以下の諸施策を実施している。
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(イ) 国際観光モデル地区の整備
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国際観光モデル地区構想は、外客が安心して一人歩きできる環境をつくり、同地域への外客の来訪を促進し、地方の国際化、国際的相互理解の増進等に寄与しようというものであり、現在34道県36地区が国際観光モデル地区に指定されている。同地区においては、地方公共団体等が中心となって整備実施計画を策定し、この計画に基づき、(特)国際観光振興会と連携して「i」案内所、総合案内板、各種標識等の整備、パンフレットの充実、善意通訳、ホーム・ビジットの普及等外客受入体制の整備を推進している。
この結果、4年4月には、指定された36地区において、「i」案内所は指定前の30ヶ所から82ヶ所に、総合案内板は297ヶ所から1,053ヶ所にそれぞれ増加した。
なお、3年度に引き続き4年度も、当初の目的どおり外客が安心して一人歩きできるように効果的な整備が進んでいるかを把握するため、外国人による整備推進状況モニター調査を12地区で行うこととしている。
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(ウ) 国際交流村の整備
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国際交流村は、国際観光モデル地区における外客誘致の拠点として、外客に地域の自然、文化、歴史等の紹介や外客の伝統的生活文化体験のための施設、イベントを通じた外客と地域住民の交流の場となる施設等を一体的に整備するもので、現在、5地区において整備が終了し、6地区において整備が行われている。
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(エ) 国際市民交流基盤施設の整備
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市民レベルにおける国際化の促進に資する交流拠点の形成を図るため、民活法に基づき「国際市民交流基盤施設(*)」の整備を行う民間事業者に対して金融、税制の支援措置を講じている。
*「国際市民交流基盤施設」・・・我が国又は外国の経済・社会・技術等を効果的に紹介するための一群の施設のことであり、以下の施設を一定のエリア内に整備するもののことである。
- 1.展示施設(ex.歴史博物館、観光情報インフォメーションセンター等)
- 2.展示物として供される建物又は構築物(ex.城の再現、外国の街並みの再現等)
- 3.観覧場その他の共同利用施設(ex.イベントスペース、総合案内所等)
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(オ) 登録ホテル・旅館等の整備
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訪日外国人の利便の増進等による国際観光の振興の観点から、国際観光ホテル整備法に基づき、施設・設備の優れたホテル・旅館を登録するとともに、国際観光レストラン登録規程に基づき、外国人旅行者が容易にかつ快適に食事ができる優秀なレストランを登録することにより、外客接遇の充実を図っており、運輸省としては、登録を受けたホテル・旅館等については税制等の支援措置を講じている。これにより、4年10月現在、643軒のホテル、1,658軒の旅館及び146軒のレストランが登録されている。
なお、第123回国会において成立した「国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律」は、近年における訪日外客数の増大、アジア方面からの訪日外客の割合の増加等に伴う訪日外客のニーズの多様化等に対応するため、外客接遇主任者制度の導入等のソフト面の充実、ハード面の基準の緩和及びその詳細な基準の省令への委任、登録ホテル・旅館に関する情報提供制度の創設、指定登録機関制度の導入、事業者団体による自主的活動の促進等を行い、ホテル・旅館の登録制度について一層の充実を図るものである。
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(4) コンベンションの振興
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(ア) 国際コンベンション・シティ構想の推進等
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運輸省では、国際コンベンションの振興を図るため、国際コンベンション・シティ構想に基づき、昭和63年に25都市、平成4年に9都市の計34都市を国際コンベンション・シティとして指定し、(特)国際観光振興会及び(財)日本コンベンション振興協会を通じて、海外トレードショーへの参加等による諸外国への誘致宣伝事業、海外先進都市への研修派遣・コンベンション振興フォーラム等による人材育成事業、国際団体の国際会議開催決定機関の所在等の情報提供事業等の支援措置を講じている。また、地域における振興体制の整備を推進するため、運輸省の指導のもとに全国19都市で財団法人コンベンションビューローが設立されている。
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(イ) 国際会議場施設の整備
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民活法に基づき、整備計画の認定を受け国際会議場施設の整備を行う民間事業者に対して、金融・税制の支援措置を講じており、3年度までに2施設に係る整備計画の認定を行っている。そのうち、宇奈月国際会館については、引き続き整備を行っており、横浜国際平和会議場については、3年7月より供用を開始している。
また、4年7月には、新たにりんくうゲートタワービル国際会議場に係る整備計画を認定し、整備を推進することとしている。
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2 90年代観光振興行動計画(TAP90's)の推進等
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(1) 観光立県推進会議の開催
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運輸省では観光の振興が地域の活性化、国民のゆとりある生活の実現、国際相互理解の増進等に大いに貢献することから、21世紀を目指して観光のより一層の振興を図るため昭和63年4月「90年代観光振興行動計画(TAP90's)」を策定した。
この行動計画は、中央及び選定された地方ごとに有識者からなる観光立県推進会議を開催し、官・民、中央・地方が一体となって観光振興に関する具体的施策を提言し、実行に移そうとするものである。
観光立県推進地方会議は、平成3年度までに7回開催され、4年度は、11月16日から19日まで徳島・香川・愛媛・高知県において第8回地方会議が開催された。これらの地方会議では、それぞれの地域の特色を活かした観光振興方策について活発な審議が行われ、会議での提言は、各地域の協議会等フォローアップ推進組織を通して、逐次実施に移されるなど、観光立県推進運動は着実な成果をあげている。
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(2) 地域伝統芸能等を活用した観光の振興〔2−4−2図〕
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地域伝統芸能等(地域の伝統的な芸能及び風俗慣習)は、地域固有の歴史、文化等を色濃く反映したものであり、これを活用することは、地域の特色を生かした観光の振興を図るためには極めて効果的と考えられる。
そのため、第123回国会において成立した「地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律」に基づき都道府県が策定する基本計画に沿って実施される地域伝統芸能等を活用したイベントに対して、同法に基づく支援事業実施機関からの資金提供、情報提供等の適切な支援を行うこととしている。このような中で、運輸省及び通商産業省は(財)地域伝統芸能活用センター(仮称)を設立することとしている。
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(3) 新たな観光地づくり
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(ア) 家族旅行村の整備
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家族旅行村は、家族が恵まれた自然の中で手軽に観光レクリエーション活動ができるようキャンプ場、ピクニック緑地、スポーツレクリエーション施設、簡易宿泊施設等を整備するもので、現在、35地区において供用され、12地区において整備が行われている。
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(イ) 家族キャンプ村の整備
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家族キャンプ村は、国民の余暇活動の増大、自然志向の高まり等のニーズに対応するものとして、豊かな自然の中に手軽・低廉でかつ快適に利用できる質の高いオートキャンプ施設(車をテントサイトまで乗り入れることのできるキャンプ場)を整備し、このキャンプ施設を滞在基地として周辺の観光レクリエーション施設等との連携を図るものである。現在、4地区において整備が行われている。
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(ウ) 総合保養地域の整備
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ゆとりある国民生活の実現と地域の振興を図ること等を目的とした総合保養地域整備法に基づき、4年10月末までに総合保養地域の整備に関する37道府県の基本構想が承認され、各地域で自然環境の保全等に配慮しつつ総合保養地域の整備が進められている。

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