平成4年度 運輸白書
第6章 安全で環境と調和のとれた車社会の形成と自動車輸送サービスの充実
第6章 安全で環境と調和のとれた車社会の形成と自動車輸送サービス
第1節 安全で環境と調和のとれた車社会の形成へ向けて
1 自動車交通を取り巻く環境
2 安全で環境と調和のとれた車社会の形成を目指して
1 自動車交通を取り巻く環境
自動車は、国民生活の手段として、また、ゆとりある社会を実現するため、現代社会に不可欠のものとなってきており、自動車保有台数は今や6,270万台を超え(平成3年度末現在)、国民の2人に1台の保有という状況に至っている
〔2−6−1図〕
。
他方、道路交通混雑はますます激しいものとなり、また、我が国の交通事故による死者数は、昭和63年以来、4年連続して1万人を超えており、まさに第二次交通戦争とも言うべき厳しい事態に直面している。また、自動車公害については、窒素酸化物、粒子状物質等による大気汚染、自動車騒音による生活環境への影響等が社会問題となっており、加えて、地球温暖化等の地球的規模の環境問題が新たな課題となってきている。
今後は、「人」が「車」とうまくつきあっていける「安全で環境と調和のとれた車社会」を実現していくことが強く求められている。
2 安全で環境と調和のとれた車社会の形成を目指して
(1) 環境と調和のとれた車社会の形成
(ア) 環境と調和のとれた交通体系
環境と調和のとれた交通体系を構築するためには、自動車排出ガス規制の強化等の対策と併せて、効率的な物流、人流を確保するための方策を講じることが大変重要である。このため、鉄道、海運へのモーダルシフトの推進、営業用トラックの積合せ輸送の推進等物流の効率化を図るとともに、バスへの需要の誘導を目指して、バス活性化システム整備費等補助金の活用、都道府県ごとの「バス活性化委員会」の設置等により、都市新バスシステム、パークアンドライドシステムの導入等バスの走行環境改善のための施策を推進している。
(イ) 低公害車の開発・普及
低公害車の種類としては、メタノール自動車、ハイブリッド自動車、CNG(圧縮天然ガス)自動車、電気自動車があげられる
〔2−6−2表〕
。
運輸省としては、運送事業者等関係者の協力を得て、メタノール自動車のフリートテストを実施するほか、低公害車の取得に対し税制上の優遇措置を講じるなど所要の施策を推進してきている。また、平成3年度にはバス活性化システム整備費等補助金の活用等により全国8都市においてディーゼル・電気ハイブリッドバスの路線バス運行が開始されるとともに、4年度には運輸事業振興助成交付金を活用したメタノールトラック導入促進のための助成措置の拡充が図られている。さらに、コスト低減等を図るため、自動車税、自動車所得税等の優遇、財政投融資などの具体的な普及対策を推進している。
(ウ) 排出ガス対策
自動車排出ガス規制については、逐次規制強化を行っており、3年3月には、元年12月の中央公害対策審議会答申の短期目標値を踏まえて、@最近の都市内の走行実態に合わせた排出ガス測定モードへの変更、Aディーゼルトラック・バスを中心とした窒素酸化物の一層の低減、B粒子状物質に対する新たな規制の導入、Cディーゼル黒煙の低減等を内容とする道路運送車両の保安基準等の改正を行った。この規制は、ディーゼルトラック・バス等の窒素酸化物排出量について、未規制時の20〜35%にまで低減させるものであり、平成3〜6年規制として、3年11月以降逐次施行されている。
また、ディーゼル車の窒素酸化物排出量は、長期目標値等を目指した技術の進展により、ガソリン車並みに低減することが見込まれるので、早期に長期目標値を踏まえた規制強化を検討することとしている。
(エ) 東京、大阪等の大都市地域における窒素酸化物対策
大都市地域を中心とした窒素酸化物による大気汚染については、改善がはかばかしくない状況を踏まえ、「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」(いわゆるNOx法)が4年5月に成立した。同法は、@国によるNOx総量の削減のための基本方針の策定及びこれに基づく都道府県知事による総量削減計画の策定、A東京、大阪等の大都市地域のトラック・バス等についてNOx排出量のより少ない車種へ代替することの義務付け(使用車種規制)、B事業所管大臣による運送事業者等に対する自動車使用の合理化に関する指針の策定及びこれに基づく指導・助言を三本柱に、二酸化窒素に係る大気環境基準の確保を図ることを目的としている
〔2−6−3図〕
。
運輸省としては、本法に基づき、車検制度を用いた使用車種規制を着実に実施するとともに、積合せ輸送の推進、低公害車の導入等総合的な施策を推進することとしている。
(オ) 騒音対策
騒音規制については、新車の加速走行騒音規制(走行中、その自動車の能力一杯に加速したときの騒音の測定値による規制)の強化、使用過程車に対する近接排気騒音規制(停車した状態でエンジンを高回転に上げるなどした場合の排気管に近接した地点における騒音の測定値による規制であり、暴走族の取り締り等にも有効)の導入、消音器装着の義務付け等について実施してきたところである。さらに、4年度内に予定されている中央公害対策審議会の中間答申を踏まえた規制強化を検討することとしている。
(カ) 自動車の地球環境対策
近年クローズアップされている地球環境問題への対応として、地球温暖化を防止するため、二酸化炭素の排出を低減・抑制する必要があり、二酸化炭素の排出の少ない低公害車の開発・普及と併せて、省エネルギーの二酸化炭素低減効果に着目して自動車の燃費改善に努めることが重要である。運輸省においては、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき、ガソリン乗用車の燃費について一層の改善を図るため、自動車メーカーが遵守すべき新たな目標値等を設定することとしている。また、ガソリントラックについても、燃費目標値の設定を検討することとしている。
このほか、自動車及び交換部品等に係るリサイクルの促進を図るため、「再生資源の利用の促進に関する法律」に基づき、自動車整備事業者等に対して、具体的な指導指針を策定し、指導を行っていくこととしている。
(2) より安全な自動車を目指して
(ア) 自動車の安全に関する技術基準の見直し等
自動車の保安基準については、国際的調和にも留意しつつ、道路交通環境の変化に対応した見直しの検討を適宜行っている。特に、近年、交通事故死者数が増加傾向にあるという厳しい事態に対処するため、4年3月に運輸技術審議会で答申で示された規制、推奨、研究等の各施策を逐次計画的に実施することとしている。
また、4年3月に運輸省、警察庁、建設省の3省庁により(財)交通事故総合分析センターを設立したところであり、同センターを活用した総合的な観点からの事故調査・分析を行い、効果的な安全基準の策定等を図ることとしている。
(イ) 高知能化した先進安全自動車の開発
エレクトロニクスを応用することにより、自動車をより高知能化した先進安全自動車(ASV:Advanced Safety Vehicle)を21世紀初頭に実用化するための調査、研究を3年度から開始した。
本調査研究では、走行時の運転者の負担の軽減、事故の未然の回避、衝突時の乗員等の被害の軽減、あるいは衝突後の災害の拡大の防止等を図るため、車両の周囲の交通環境を検知するセンサー、自動制動、自動運転等の技術についての調査、研究を行い、将来の理想的な安全自動車の指針を示すこととしている
〔2−6−4図〕
。
(ウ) 自動車の検査及び整備の充実
自動車検査(車検)については、常時四輪駆動、アンチロックブレーキ等の新技術の採用に対応すべく検査用機器の導入を行うなど、検査体制の充実強化に努めている。また、自動車の適正な維持・管理を一層推進するため、3年に引き続き「不正改造車を排除する運動」及び「定期点検整備促進運動」を実施した。
自動車整備事業については、新技術の採用に対応するため、整備事業者向けの技術相談窓口活用の促進、検査主任者に対する技術研修の実施等の措置を講ずるとともに、構造改善計画の推進や自動車整備近代化資金の活用の促進等により整備事業の近代化を図っている。
さらに、最近の技術の進歩等に伴う自動車の耐久性の変化や4年6月の臨時行政改革推進審議会答申を踏まえ、総合的かつ長期的観点に立って、自動車の安全の確保及び公害の防止を前提としつつ、時代の要請に対応した今後の自動車の検査及び点検整備のあり方を検討するため、4年7月に運輸技術審議会に対し諮問を行ったところであり、同審議会において専門的技術的見地から検討が行われている。
(エ) 自動車ユーザーへの安全情報の提供等
欠陥車の早期発見に資するため、自動車欠陥情報を一元的に処理する情報データベースの整備を進め、また、自動車の安全に関する情報を提供する自動車安全情報提供事業について検討を進めるなど、ユーザーに対する自動車の安全情報の提供を行うとともにユーザーからの問合せ等についてその迅速な処理に努めている。
(オ) 事業用自動車の安全な運行の確保
自動車運送事業の安全な運行の確保については、運行管理者の選任、事故の報告及び乗務員の指導・監督等が義務付けられているところであるが、特に近年、道路交通事故の死者数が急増傾向にあることに鑑み、4年4月、自動車関係団体に対し、一層の交通事故防止対策の推進に取り組むよう指導したところである。このほか、事故原因の調査による同種の事故の再発防止に努めている。
(カ) 自動車事故被害者に対する救済対策
自動車事故による被害者の救済を図るため、自動車損害賠償責任保険(共済)と政府の保障事業を中心とする自動車損害賠償保障制度の適切な運用を行っている。4年8月には、これらの支払基準の改正を行い、賠償水準の適正化を図った。
また、自動車事故対策センターにおいては、交通遺児等に対する生活資金貸付け、重度後遺障害者に対する介護料支給、療護センターにおける重度意識障害者に対する治療・養護等の業務を実施しており、4年度には、岡山県において第3番目の療護センターの施設整備に着手した。さらに、自動車損害賠償責任再保険特別会計から、救急医療施設の整備等の自動車事故対策事業に対して助成を行っている。
平成4年度
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