平成5年度 運輸白書

第10章 地球環境の保全
 |
第2節 環境対策の推進 |
1 大気保全、騒音対策
2 海洋汚染対策
3 港湾等における環境対策
4 その他
- 1 大気保全、騒音対策
- (1) 自動車排出ガス対策
- 自動車排出ガス対策については、平成元年12月の中央公害対策審議会答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」の短期目標値を踏まえ、窒素酸化物(NOx)及び黒煙の規制強化及び粒子状物質の規制の導入を段階的に実施中であり、また、税制上の措置等により最新規制適合車への代替も進めている。
さらに、長期目標値のうち、ガソリン中量車、重量車について、6年、7年に規制を強化することとしており、ディーゼル車についても技術開発の促進を図りつつ早期規制実施を目指すこととしている。
また、東京特別区、大阪市等の大都市においては、自動車排出ガスに対する規制強化にもかかわらず、窒素酸化物による大気汚染の改善がはかばかしくないまま推移していることから、4年5月に成立した「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」に基づき、5年2月に策定した「運送事業に係る特定地域における自動車排出窒素酸化物の排出の抑制を図るための指針」を着実に実施するとともに、車検制度を用いた使用車種規制を5年12月から実施することとしている。
また、低公害車(メタノール自動車、ハイブリッド自動車、天然ガス自動車、電気自動車)の普及も重要な課題であり、これらについて技術開発の状況等を踏まえ、技術基準等の整備を行うとともに、普及のための税制上の優遇措置や運輸事業振興助成交付金を活用した助成措置を講じているほか、5年3月に兵庫県神戸市に地下式の大型メタノール燃料スタンドが設置されるなど、普及のために重要な役割を担う燃料供給体制についても整備が進められている。
このほか、自動車からの排出ガス総量を抑制するため過度に自動車交通に依存しない交通体系の整備を推進している。
- (2) 船舶からの排出ガス対策
- 船舶からの排出ガス問題については、現在IMOにおいてMARPOL73/78条約の新附属書の策定作業が進められており、5年3月の「船舶からの大気汚染問題検討会」の船舶からの排出ガスの環境に与える影響、規制のあり方に関する検討結果を踏まえ、IMOの審議に引き続き積極的に参加するとともに、排出ガス低減技術の研究開発等を推進していくこととしている。
- (3) 自動車騒音対策
- 自動車騒音対策については、加速走行騒音規制の一層の強化を提言した4年11月の中央公害対策審議会中間答申「今後の自動車騒音低減対策のあり方について」を踏まえて、早期規制強化を目指すこととしている。
- (4) 鉄道騒音対策
- 新幹線の騒音対策については「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」、「新幹線鉄道騒音対策要綱」等に基づき関係旅客鉄道会社に対し具体的な対策の実施等の指導を行っている。
また在来線についても、地域の実情に応じ発生源対策を基本として各種対策を適切に実施するよう指導している。
これらの指導を徹底するため、行政機関、鉄道事業者及び研究機関が協力して鉄道騒音に関するより一層効果的な対策を推進する上で必要な連絡・調整を行うことを目的として設置している「鉄道騒音等対策会議」の場を活用し、騒音対策の積極的な推進を図っている。
- (5) 航空機騒音対策
- 航空機騒音対策については、発生源対策のほか、空港周辺対策についても学校等の防音工事等に伴い設置された空気調和機器の機能回復工事等を3年度から実施するなど、順次対策を拡充してきており、今後とも積極的にこれらの対策を推進し、空港と周辺地域との調和ある発展を図ることとしている。
なお、福岡空港騒音訴訟については、4年3月福岡高等裁判所において、差止請求及び将来の損害賠償請求は却下、過去の損害賠償請求は一部認容する旨の判決が言渡されたが、国は、同空港の公共性、現在まで実施してきた環境対策等についての判断につき不服があるとして上告している。
- 2 海洋汚染対策
- (1) 海洋汚染の状況、取締り、防除対策
- (海洋汚染の状況)〔2−10−3図〕
4年に我が国周辺海域において海上保安庁が確認した海洋汚染の発生件数は846件となっており、3年より47件(約5%)減少した。
また、我が国周辺海域等における、海水及び海底堆積物中の油分、PCB、重金属等についての汚染状況は全体的に低いレベルにある。
5年4月には、旧ソ連・ロシアによる日本海等への放射性廃棄物投棄の実態が明らかとなり、放射能対策本部幹事会の決定を受けて急きょ海上保安庁測量船「昭洋」及び気象庁海洋気象観測船「清風丸」が日本海の13測点において表層から深層までの採水、海底土の採取を行った。これらの分析結果については、8月末に放射能対策本部幹事会に報告を行い、異常値は認められないことが確認された。
(監視取締り)
海上保安庁は、海洋汚染が発生する可能性の高い海域に巡視船艇・航空機を重点的に配備するとともに、監視取締用資器材を活用するなどして、海洋汚染の監視取締りを実施しており、4年には、海上公害関係法令違反を1,262件送致したほか、国際条約に基づき公海上での外国船舶による油の不法排出に対し14件の旗国通報を行った。今後も、海洋環境保全のために厳重な監視取締りを行うこととしている。
(排出油の防除対策)
海上保安庁は、油排出事故が発生した場合、巡視船艇・航空機等を出動させ排出状況の把握及び原因者等防除措置実施者への指導・助言を行うとともに、原因者側の対応が不十分なときは全国主要部署に配備している排出油防除資機材を使用して排出油の防除を行うなど被害を最小限にくい止めるための措置を講じている。
- (2) タンカー等に対する対策
- 5年7月より船舶からの油の排出基準の強化やタンカーに対する二重構造の義務付け等を行ったほか、二重構造タンカーの導入を促進するための税制上の優遇措置等を講じている。
一方、5年1月に起こったシェットランド諸島沖の大規模な油流出事故、スマトラ北方沖合のタンカー衝突事故を始め、大型タンカーによる事故が相次いだことから、緊急にその対応を取りまとめ、国際的な取組みを進めるべき事項についてはIMOにその検討を積極的に進めるよう働きかけるとともに、アセアン海域における油防除体制の整備を側面的に支援するOSPAR計画を前倒しし、5年度までに資機材の提供を図ることとしたほか、5年3月から4月までの2ヶ月間、外国籍の危険物運搬船に対して集中的にポートステートコントロールを実施した。また、「タンカー輸送の安全対策に関する懇談会」を開催し、運航管理体制の充実・強化、船員の教育訓練及び資質の向上、タンカーの二重構造化の促進、事故発生時の緊急対応体制の整備等について対策を取りまとめたほか、通商産業省とともに「タンカーによる輸送問題に関する合同懇談会」を開催し、アセアン海域における石油の安定輸送確保のための体制整備等について検討を行ったところである。今後は、国際的な取組みを含め、これら対策を着実に実施していく必要がある。
また、油濁事故による損害賠償の充実を図るため、油濁二条約の改正議定書(92議定書)の早期締結と国内法の整備に向けて検討を進めることとしている。
- 3 港湾等における環境対策
- (1) 海域環境の改善
- 港湾における浮遊ゴミ回収のための清掃船の建造を行うとともに、東京湾等3海域で浮遊ゴミ・油の回収事業を実施している。また、公害防止のための汚泥浚渫等の事業を5年度は東京港等15港で実施するとともに、より快適な海域環境の創造を総合的に実施する「シーブループロジェクト」の一環として、水質・底質の浄化や生物相の回復を図る覆砂や海浜整備等を、5年度は瀬戸内海、宮津港等2海域7港で実施している。
- (2) 廃棄物の適正な処理
- 廃棄物を適正かつ安全に処分するための廃棄物埋立護岸の整備を5年度は広島港等32港及び大阪湾で実施している。特に大阪湾圏域では、2府4県149市町村の受入対象区域において生じた廃棄物の最終処分場を整備するフェニックス事業を行っている。
- 4 その他
- このほか、運輸関連企業においても社内に環境保全対策組織を設けるなど、独自にリサイクルや分別ゴミの回収などを含め幅広い地球市民としての環境保全対策を進める動きが広がっている。

平成5年度

目次