平成5年度 運輸白書

第11章 運輸における安全対策等の推進
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第11章 運輸における安全対策等の推進
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第1節 交通安全対策の推進 |
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交通安全の確保は運輸行政の基本であり、このための施策の推進は最も重要な課題の一つである。運輸省としては、人名尊重が何ものにも優先するとの見地に立ち、従来から、交通安全対策全般にわたる総合的かつ長期的な施策の大綱を定めた交通安全基本計画に基づき、毎年度、具体的な交通安全業務計画を定め、各輸送機関の安全の確保に努めてきている。
平成5年度は、第五次交通安全基本計画(3〜7年度)に基づき、交通安全施設等の整備、車両・船舶・航空機等輸送機器の安全性の確保、交通従事者の資質の向上及び適切な運行(航)管理の確保等の施策を更に推進するとともに、気象資料等の収集の強化並びに適時に的確な予報・警報等の提供、救難体制の整備や被害者の救済対策にも積極的に取り組むことにより、陸・海・空すべての分野における交通安全対策の一層の充実を図っている。
1 交通事故の概況
2 交通安全の確保
- 1 交通事故の概況〔2−11−1表〕〔2−11−2図@,A〕〔同図B,C〕
- 道路交通事故の発生件数、死者数及び負傷者数はいずれも増加した。特に、死者数は、4年には11,451人と3年度に比べ346人(3.1%)増加し、昭和63年から5年連続して1万人を超える結果となった。
鉄軌道の事故のうち運転事故による死者数は、平成4年には415人と3年に比べて36人(8.0%)減少し、負傷者数についても914人と3年に比べ584人(39.0%)減少した。
海上交通については、4年に救助を必要とする海難に遭遇した船舶は1,810隻で昭和26年に海難統計をとり始めて以来最も少なく、死亡・行方不明者も213人と3年に比べ16人(7.0%)減少した。
航空交通については、4年の民間航空機事故件数(機内における病死は除く。)は24件、死者数は11人といずれも3年に比べ減少した。
- 2 交通安全の確保
- (1) 道路交通の安全対策
- 自動車の安全性の向上に関しては、4年3月の運輸技術審議会答申を踏まえて、5年4月に安全基準の拡充強化を行ったところである。
今後も、本答申を踏まえ、事故回避、被害軽減等のための自動車の安全基準のより一層の拡充強化、研究開発の推進等を行い、自動車の安全性の一層の向上を図ることとしている。
また、自動車の安全の確保と公害の防止のより一層の充実を図るために、自動車の検査及び点検整備については、5年6月の運輸技術審議会答申「今後の自動車の検査及び点検整備のあり方について」に沿って、所要の対策を速やかに実施していくこととしている。
(財)交通事故総合分析センターにおいては、今年度から交通事故の詳細な事例調査を開始したところであり、同センターを活用して交通事故の総合的な分析を一層推進することとしている。
さらに、引き続き、運行管理者に対する指導等により、事業用自動車の安全運行の確保に努める。
このほか、自動車事故被害者に対する救済対策として、自動車損害賠償保障制度の適切な運用等を行っていく。
- (2) 鉄軌道交通の安全対策
- (ア) 鉄軌道の安全性の確保
- 鉄軌道における事故は長期的には減少傾向にあるが、ひとたび大事故が起きればその被害は甚大なものとなるため、より一層の安全性を確保するため常に十分な安全対策を講じておく必要がある。
具体的には、軌道強化等の線路施設の整備、自動列車停止装置(ATS)の設置・改良、列車集中制御装置(CTC)の整備、列車無線及び通信装置の整備等の運転保安設備の整備、コンピュータの利用等新しい技術を取り入れた検査機器の導入による車両の安全性の確保、乗務員等に対する教育訓練充実、厳正な服務と適正な運行管理の徹底等による安全運行対策を実施している。
また、運輸省とJR各社の安全担当責任者で構成する鉄道保安連絡会議を定期的に開催し、安全対策に関する指導・情報交換を行い、安全対策の推進に努めている。
- (イ) 踏切事故の防止対策
- 踏切事故の防止のため、踏切道改良促進法及び第5次踏切事故防止総合対策(3〜7年度)に基づき、踏切道の改良を計画的に推進しており、4年度においては、立体交差化101ヶ所、構造改良403ヶ所、保安設備の整備293ヶ所の改良が行われた。
運輸省は、これら踏切整備のために、必要な資金を財政投融資により確保するとともに、地方公共団体と協力して、一定の要件を満たす鉄道事業者に対し、踏切保安設備の整備費の一部を補助している。
- (3) 海上交通の安全対策
- (ア) 海上交通環境の整備
- (a) 港湾等の整備
- 4年度には、港内の船舶の安全を確保するため、秋田港等69港で防波堤、航路、泊地等の整備を行った。また、沿岸海域を航行する船舶の安全を確保するため、輪島港等12港の避難港を整備し、関門航路等16航路の狭水道航路の拡幅、増深等を行った。
- (b) 航路標識の整備
- 海上保安庁は、船舶の安全かつ能率的な運航を確保するため、灯台、灯標等の航路標識の整備を推進している。なかでも米国が我が国周辺海域で運用していた広域電波航法システム(ロランC)については、これを米国から引継ぎ運用するため、必要な施設整備を3年度から行っており、5年7月から段階的な引継ぎ運用を開始した。また、隣接国のロランCと国際協力チェーンを構築すべく検討を進めている。
さらに、海上交通情報機構については、船舶交通のふくそうする東京湾、瀬戸内海において整備・運用を行っており、5年7月から大阪湾海上交通センターの運用を開始した。
- (c) 海図等の整備
- 海上保安庁は、紙海図等の水路図誌を整備するとともに、4年度から紙海図以上の利便性を有する電子海図表示システムに必要不可欠な電子海図の作成のためのシステムの開発等に着手し、6年度に最初の航海用電子海図を刊行するための準備を進めている。
- (イ) 船舶の安全な航行の確保
- (a) 旅客船の安全対策
- 旅客船に対して、運航管理者の選任、運航管理規程の作成を柱とした安全運航管理体制の整備を図っている。さらに、国内旅客船については、運航管理者研修、業務監査等を通じて安全運航に万全を期すよう指導監督している。また、我が国は、国際海事機関(IMO)等を通じて、外航客船の安全対策に係る国際規範の策定に向けて積極的に寄与している。
- (b) 航行安全対策
- 海上保安庁は、海上交通安全法等の海上交通関係法令に基づく規制に加えて、船舶の種類に応じた所要の安全指導を行っている。また、東京湾横断道路等船舶交通に大きな影響を与えるおそれのある大規模プロジェクトについて、事業主体等の関係者に対し、警戒船の配備等海上交通の安全の確保のための措置を講ずるよう指導しているほか、船舶の航行を制限する海域の設定等必要な措置を講じている。さらに、船舶交通の安全に係る情報のうち緊急を要するものを航行警報等により提供している。
- (ウ) プレジャーポート等海洋レジャーに係る安全対策の推進
- プレジャーボート等の船型及び操縦方法の多様化に伴い、小型船舶操縦士指定養成施設等関係機関に対して、安全な航行に関する啓蒙及び指導の徹底を図るよう引き続き指導している。
なお、小型船舶操縦士の海技免状については、水上オートバイ等において携行、収納が不便であるということから、5年11月1日以降、従来のA4サイズから定期券程度のサイズに小型化した。
海上保安庁は、海難防止講習会及び海上安全教室等を通じ、海難防止思想の普及及び高揚を図るとともに、種々の安全指導を行っている。また、海洋レジャー愛好者自らの責任の下に安全を確保することが肝要であるとの考え方から、(財)日本海洋レジャー安全・振興協会、小型船安全協会等民間団体が行う安全活動を積極的に支援している。
- (エ) 船舶の安全性の確保
- 船舶の安全性の国際的な確保のため国際海事機構において行われている「1974年の海上における人命の安全のための国際条約」の改正、技術基準等の検討、1993年トレモリノス漁船安全条約議定書の採択、国際安全管理(ISM)コードの策定等の作業に我が国も積極的に対応するとともに、今後順次国内導入を図ることとしている。
さらに、一般危険物については、国際海上危険物規程(IMDGコード)の第26回改正を国内規則に導入するため、船舶による危険物の運送基準等を定める告示の改正(5年1月施行)を行った。
また、4年11月から5年1月にかけてフランスからプルトニウム返還輸送が実施されたが、今後、高レベル放射性廃棄物の返還輸送が予定されており、国内における輸送も含めて、これら放射性物質輸送の安全確保に万全を期すため、安全審査体制の充実を図っている。
一方、近年の小型の船舶の構造の簡易化等の状況から、5年5月に「船舶安全法」を改正し、小型船舶の定義を長さ12メートル未満から総トン数20トン未満に変更し、日本小型船舶検査機構が検査を行う船舶の範囲を総トン数20トン未満とした。今後、関係政省令の整備を行い円滑な施行を図ることとしている。
なお、船舶の関係法令等の適用の基準として、総トン数、国際総トン数等が用いられているが、これら各種トン数の測度について適正な実施に努めているところである。
- (オ) 外国船舶の監督(ポートステートコントロール)体制の整備
- 近年、1974年の海上人命安全条約、1978年の船員訓練資格証明及び当直基準条約等の基準に適合していない船舶(サブスタンダード船)の排除が国際的に問題となっており、我が国は、昭和58年からポートステートコントロール(PSC)を実施し、逐次その拡充に努めてきている。
また、PSCは、国際的な協力体制の下での実施がより効果的であり、欧州においては、既に関係国による協力体制を確立し、サブスタンダード船の排除に効果を上げているところである。このため、我が国としても、アジア・パシフィック地域における国際的な協力体制の確立について、主導的に関係各国との協議を行ってきている。
- (カ) 海上捜索救助体制等の整備
- 海上保安庁は、SAR条約等に基づく我が国の広大な捜索救助区域において発生する海難に迅速かつ的確に対応するため、航空機との連携機能の強化を図った巡視船、捜索救助能力に優れた航空機等を整備するとともに、転覆船内から遭難者の救出等を行う特殊救難体制、医師による洋上往診を行う洋上救急体制等を整備するほか、より効果的な捜索救助活動を可能とする船位通報制度(JASREP)を運用している。また、沿岸で多発する海難に対応するため、民間海難救助組織の育成強化に努めている。このほか、迅速・的確な捜索救助等を目的とし、衛星通信技術等を利用した新しい遭難・安全通信システムである「海上における遭難及び安全に関する世界的な制度」(GMDSS)の導入が開始されたことに伴い、関連主要施設の整備を行い、捜索救助のための通信系であるCOSPAS/SARSATシステム等及び海上安全情報の通信系であるNAVTEXシステム等を運用している。なお、我が国は、本年7月10日に、地上部分提供国として「国際的なコスパス・サーサット計画」と提携した。
- (キ) 海難審判による原因の究明
- 海難審判庁は、海難の発生防止に寄与するため、迅速かつ的確な海難原因の究明に努めており、特に社会的影響が大きい海難については、重大海難事件として指定し、集中的な調査・審判により、早期の原因究明を図っている。4年には、瀬渡船福神丸転覆事件(4年1月12日に下関市沖で発生)ほか4件の重大海難事件を含む838件の裁決を言い渡した。5年に入ってからは、新たに発生した3件を重大海難事件に指定し、そのうち、漁船第七蛭子丸転覆事件(2月21日に長崎県五島沖で発生)、貨物船菱南丸貨物船ゾンシャンメン衝突事件(2月23日に神戸港沖で発生)の2件の海難審判を開始している。
- (4) 航空交通の安全対策
- (ア) 航空保安システムの整備
- 航空交通の安全性の向上と空域の有効利用による航空交通容量の拡大を図るため、航空路監視レーダー(ARSR、ORSR)、空港監視レーダー(ASR)、管制情報処理システム(RDP、FDP、ARTS)及び方位・距離情報提供施設(VOR/DME等)等の整備を行っている。
また、定期便の定時性の確保と就航率の向上を図るため、計器着陸装置(ILS)と航空灯火等の整備進めている。
4年度においては、福島ILS、福島、礼文及び与論のVOR/DME等の整備を完了し、運用を開始した。
- (イ) 航空機の安全運航の確保
- (a) 運航管理の改善
- 航空運送事業者は航空機の運航基準、運航管理の実施方法等を運航規程に定めるよう義務付けられており、運輸省ではこれらの規定の認可、安全性確認検査等による運航管理体制の確認等を行い、必要に応じ改善を求める等所用の指導、監督を行っている。
- (b) 航空機乗員養成の拡充
- 操縦士の需要は、航空会社の事業規模の拡大に加え、定年退職者数の増加等もあり、今後大幅に増大することが見込まれている。航空会社の操縦士は航空大学校をはじめ、自社養成、防衛庁からの割愛及び外国人等その供給源が多様化してきており、運輸省では操縦士の質の確保を図るため航空会社への指導を強化している。
- (c) 航空保安大学校の充実
- 航空保安大学校においては、関西国際空港の開港等に備えて新規職員の養成体制の充実を図るため、5年度には、教育用対空通信制御装置及び進入管制実習装置等の更新整備を、また、同岩沼分校においては、高度な専門技術習得のため教育用RDPシュミレーター及びRDPシステムの更新整備を進めることとしている。
- (d) 航空保安対策
- 我が国では、「よど号」事件を契機として、各空港においてX線検査装置や金属探知器による検査の実施等のハイジャック防止対策を講じており、その結果、昭和55年以降ハイジャック事件は発生していない。しかしながら、国際的には航空機の爆破事件が懸念されており、我が国としても、主要空港の国際線において全ての受託手荷物のX線検査を実施するなど爆破防止対策の強化に努めている。
- (ウ) 航空機の安全性の確保
- 我が国の航空機はその運航形態から疲労、腐食等による機体の経年化に伴う事故の防止及び安全性の確保が強く求められている。このため各航空会社に対し航空機の点検、整備の強化及び改修の促進を指示してきたが、今後も更に対策の強化を進めていく。
- (エ) 事故防止等に関する指導の強化
- 航空運送事業者については、運航規程・整備規程の認可、安全性確認検査等を通じ、運航及び整備体制の充実を図るよう指導している。特に、平成5年4月18日に花巻空港において発生した日本エアシステムのDC−9−41型機の事故については立入検査等を行った後、安全運航確保のための業務改善勧告を行った。
小型航空機については、その運航の安全を確保するため、法令及び安全関係諸規定の遵守、無理のない飛行計画による運航の実施、的確な気象状況の把握、操縦士の社内教育訓練の充実等について指導監督を行っている。
また、スカイレジャーについては、関係団体等を通じて事故防止の指導を行っている。
- (オ) 危険物輸送の安全基準の整備
- 危険物の輸送量の増加及び輸送物質の多様化に対応すべく、国際民間航空機関(ICAO)及び国際原子力機関(IAEA)において危険物輸送に関する安全基準の整備強化が進められており、これらの動向をふまえ所用の基準の整備を図っている。
また、航空運送事業者については、危険物輸送に関する安全基準の遵守及び危険物輸送従事者に対する社内教育訓練の充実等を行うよう指導している。
- (カ) 緊急時における捜索救難体制の整備
- 民間航空機の捜索救難については、警察庁、防衛庁、運輸省、海上保安庁及び消防庁の間で取り決めを行ない、救難調整本部(RCC)を東京空港事務所に設置して実施にあたっている。RCCにおいては、関係機関との合同訓練を定期的に行い、捜索救難体制の一層の充実強化を図っている。

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