平成6年度 運輸白書

第3章 貨物流通の円滑化

第5節 貨物運送取扱事業法の見直し


 平成2年12月に施行された貨物運送取扱事業法は、貨物運送取扱事業が荷主と実運送事業者との間のコーディネーターとして積極的な役割を果たすことを視野に入れ、また、物流事業規制の見直しの一環として制定されたものであるが、同法の制定時には混乱も懸念されたため、附則に法律施行後3年を経過した時点で施行状況をフォローアップすべき旨の規定が国会審議の過程で追加された。
 同規定を受け、5年11月、運輸大臣は、「貨物運送取扱事業法附則第52条に規定する措置について」を運輸政策審議会に諮問し、審議の結果、6年3月に答申が取りまとめられた。
 答申では、貨物運送取扱事業法の基本的枠組みは維持することが適当であるとした上で、貨物運送取扱事業者と実運送事業者等のより良い関係の構築、新サービス開発等に向けた政府及び事業者の取組み、より一層の許認可の整理等に関して提言が行われており、運輸省では、同答申に基づき、所要の施策を推進していく所存である。



平成6年度

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