平成6年度 運輸白書

第6章 安全で環境と調和を図りつつ、利用者のニーズに対応した車社会の形成

第6章 安全で環境と調和を図りつつ、利用者のニーズに対応した車社会の形成

第1節 安全で環境と調和のとれた車社会の形成へ向けて

    1 自動車交通を取り巻く環境
    2 安全で環境と調和のとれた車社会の形成を目指して


1 自動車交通を取り巻く環境
 自動車は、国民の身近な足として、また我が国経済を支える物流の動脈として、現代社会に不可欠のものであり、その保有台数は今や6,630万台に達している(平成5年度末現在)〔2−6−1図〕
 それに伴い、道路交通混雑も激しいものとなり、交通事故による死者数は、昭和63年以来、6年連続して1万人を越え、自動車公害についても、窒素酸化物、粒子状物質等による大気汚染、自動車騒音による生活環境への影響等が社会問題となっており、加えて、地球温暖化等の地球環境問題への対応が大きな課題となっている。
 今後、「人」と「車」がより上手につきあっていける「安全で環境と調和のとれた車社会」の実現を目指し、一層の努力が求められている。

2 安全で環境と調和のとれた車社会の形成を目指して
(1) 環境と調和のとれた車社会の形成
(ア) 低公害車の開発・普及
 環境負荷の低減のためには低公害の開発・普及が大変有効である。現在実用段階にある低公害車の種類としては、メタノール自動車他3種類があげられる〔2−6−2表〕
 これら低公害車の開発・普及を促進するためには技術上の基準の整備、取得に対する支援措置等が必要である。運輸省としては、メタノール自動車及び電気式ハイブリッドバス・トラックについて一般車両と同様に道路運送車両の保安基準を適用し、一般ユーザーの取得を容易とした。また、国税・地方税の優遇措置をはじめ日本開発銀行等による低利融資、運輸事業振興助成交付金を活用した助成措置など所要の施策を推進している。さらに、5年度よりバス活性化システム整備費等補助制度により自動車NOx法の特定地域内の民営バス事業者が低公害バスを導入する際の助成措置を講じるとともに、6年度においては、路線バスとしての圧縮天然ガス自動車の試験連行を支援している。
(イ) 排出ガス対策への取組み
 自動車排出ガス規制については、順次規制強化を行っており、元年12月の中央公害対策審議会の最終答申の短期目標値を踏まえて、@窒素酸化物の一層の低減、A粒子状物質に対する新たな規制の導入、B黒煙の低減、C走行実態に合わせた排出ガス測定モードへの変更等を内容とする保安基準等の改正を行い、平成3年〜6年規制として、3年11月以降順次施行されている。
 また、長期目標値のうち、ガソリン中量車(車両総重量1.7トン超2.5トン以下)及びガソリン重量車(車両総重量2.5トン超)について6、7年からそれぞれ規制強化を実施することとしており、ディーゼル車についても早期に長期目標値を踏まえた規制強化を検討することとしている。
(ウ) 自動車NOx法への対応
 大都市地域を中心とした窒素酸化物による大気汚染については、「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」(いわゆる自動車NOx法)が4年5月に成立し、同法に基づき国が策定した総量削減基本方針を受けた6都府県知事による総量削減計画が5年11月に策定されるとともに、特定地域のトラック・バス等についてNOx排出量のより少ない車種の使用の義務付け(使用車種規制)を5年12月より実施したところである。また、事業所管大臣たる運輸大臣による運送事業者等に対する自動車使用の合理化に関する指針を5年2月に告示し、事業者等に対する指導・助言を行っている〔2−6−3図〕
 運輸省としては、本法に基づき、車検制度を活用しての使用車種規制を着実に実施するほか、積合せ輸送の推進、低公害車の普及等総合的な施策を推進することとしている。
(エ) 騒音対策への取組み
 騒音規制については、加速走行騒音規制(能力一杯に加速したときの騒音の測定値による規制)の強化、近接排気騒音規制(停車した状態でエンジンを高回転に上げるなどした場合の測定値による規制であり、暴走族の取締り等にも有効)の導入、消音器装着の義務付け等について実施してきたところである。さらに、4年11月の中央公害対策審議会の中間答申を踏まえた規制強化を検討することとしている。
(オ) 地球環境にやさしい車を目指して
 地球温暖化を防止するため、二酸化炭素の排出を低減・抑制する必要があり、二酸化炭素の排出の少ない低公害車の開発・普及と併せて、省エネルギーの二酸化炭素低減効果に着目して自動車の燃費改善に努めることが重要である。運輸省においては、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき、ガソリン乗用車の燃費について一層の改善を図るため、自動車メーカーが遵守すべき新たな目標値等を5年1月に告示した。また、ガソリントラックについても、燃費目標値の設定を検討することとしている。
 このほか、自動車及び交換部品等に係るリサイクルの促進を図るため、「再生資源の利用の促進に関する法律」に基づき自動車整備事業者等に対して、適切な指導及び助言を行うこととしている。
(2) より安全な自動車を目指して
(ア) 自動車の安全に関する技術基準の見直し等
 自動車の保安基準については、国際的調和にも留意しつつ、交通環境の変化に対応した見直しを適宜行っている。特に、近年、交通事故死者数が高い水準で推移しているという厳しい事態に対処するため、平成4年3月に運輸技術審議会から出された答申を逐次計画的に実施することとしている。このため、5年4月には、乗用車の前面衝突時の車両本体による衝撃吸収性能の強化、高速走行時のブレーキ性能の強化等について、6年3月には、大型後部反射器の装備義務付け対象車種の拡大、シート組込み式チャイルドシートの規定整備について自動車の安全性に係る規制の拡充強化を実施したところであり、今後も引き続き同答申により中期的に規制を充実強化すべきとされた事項についてその着実な推進を図ることとしている。また、(財)交通事故総合分析センターにおいては、昨年度から、効果的な安全基準の策定等を図るために交通事故の詳細な事例調査を開始したところである。
(イ) 高知能化した先進安全自動車の開発
 エレクトロニクスを応用することにより、自動車をより高知能化した先進安全自動車(ASV:Advanced Safety Vehicle)を21世紀初頭に実現化するための調査・研究を3年度から開始した。
 本調査研究では、走行時の運転者の負担の軽減、事故の未然の回避、衝突時の乗員等の被害の軽減、衝突後の災害の拡大防止等を図るため、車両の周囲の交通環境を検知するセンサー、自動制御、自動運転等の技術についての調査・研究を行い、将来の理想的な安全自動車の指針を示すこととしている〔2−6−4図〕
(ウ) 今後の自動車の検査及び点検整備
 自動車の検査及び点検整備については、近年の自動車技術の進歩及び自動車の使用形態の多様化に適切に対応する必要があるとともに、モータリゼーションの成熟化に伴い、自動車の使用者による自主的な保守管理を促す必要がある。
 このような状況にかんがみ、自動車の安全の確保及び公害の防止を前提としつつ、あわせて、国民負担の軽減にもつながるよう配慮し、平成5年の運輸技術審議会答申に基づき、自動車の検査及び点検整備の見直しを行うため、道路運送車両法を改正した。(平成6年7月公布)
 同答申に基づいた見直しの内容は、@自動車の使用者は、点検及び整備を行うことにより、自動車を保安基準に適合するように維持しなければならないものとすること。A自家用乗用自動車等に係る6か月点検の義務付けを廃止するとともに、定期点検項目を簡素化すること。B車齢が11年を超える自家用乗用車等の自動車検査証の有効期間を現行の1年から2年に延長すること。C定期点検整備の実施時期は検査の前後を問わないこととすること等である。
 今後、「自動車点検整備推進運動」等を通じて自動車ユーザーの保守管理意識を高揚し点検整備の確実な履行を図るとともに、整備料金の透明化等整備料金、整備内容の適正化を推進する等所要の措置を講じていくことにより、これらの見直しが円滑に実施できるよう努めていく。
(エ) 事業用自動車の安全な運行の確保
 自動車運送事業の安全な連行の確保については、運行管理者の選任、運転者の過労防止、乗務員の指導・監督等が義務付けられているところであるが、近年、道路交通事故の死者数が増加傾向にあることから、自動車運送事業者等に対し、あらゆる機会を通じ、より一層の交通事故防止対策に取り組むよう指導しているところである。
(オ) 自動車事故被害者に対する救済対策
 自動車事故による被害者の救済を図るため、自動車損害賠償責任保険(共済)と政府の保障事業を中心とした自動車損害賠償保障制度の適切な運用を行っている。6年6月には、これらの支払基準の引上げを行い、賠償水準の適正化を図った。
 また、自動車事故対策センターにおいては、交通遺児等に対する育成資金の貸付け、重度後遺障害者に対する介護料の支給、重度意識障害者に対する治療・養護を行う療護センターの運営等の業務を実施している。6年度においては、交通遺児等に対する貸付け金額の引上げを行ったほか、6年2月には千葉、東北療護センターに次ぐ三番目の療護センターとして岡山療護センターを開設した。
 このほか、自動車損害賠償責任再保険特別会計から、救急医療設備の整備等の自動車事故対策事業に対して助成を行っている。



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