平成7年度 運輸白書

第5章 観光リクリエーションの振興
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第5章 観光リクリエーションの振興 |
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第1節 旅行の振興 |
- (1) 旅行業の現状
- わが国において旅行業を営もうとする者は、旅行業法により、登録を取得した上で、倒産時の旅行代金弁済等に充てられる営業保証金の供託、適切な旅行契約締結を確保するための旅行業務取扱主任者の選任、旅行書面の交付等が義務付けられている。
近年における海外旅行の一般化等に対応するとともに、一層の消費者保護を図るため、平成7年5月に旅行業法の一部改正を行い、平成8年4月から施行する予定としている。主な改正内容は以下のとおりである。
- @一般旅行業と国内旅行業とを統合して旅行業とする等登録に関する規制の合理化
- A営業保証金について算定方法の適正化、消費者優先還付規定の設定
- B旅行業務取扱主任者の職務の明確化、取引条件説明時の書面交付、主催旅行広告の規定整備等の旅行業務の適正化
- 一方、主要旅行業者50社の6年度の取扱高は、海外旅行を中心とする個人需要に回復の兆しが見られたものの、阪神・淡路大震災の影響により、6年度末に国内旅行を中心として需要が落ち込んだため、5兆6,871億円と対前年度比微増にとどまった。
また、7年4月1日現在の旅行業登録総数は、一般旅行業者985、国内旅行業者7,025、旅行業代理店業者4,928である。
- (2) 「ゆとりある休暇」の実現
- ゆとりある国民生活を実現していくため、国民が多様かつ充実した余暇活動を実現できる環境を整えていくことが重要である。
このため、学識経験者、民間団体、関係行政機関等をメンバーとする「ゆとりある休暇」推進協議会(6年4月より開催)を引き続き開催しつつ、連続休暇等の普及拡大、充実した休暇を過ごすための環境整備を図っていくこととしている。
- (3) 安全な旅行の確保
- 近年、海外旅行者が増加する一方、日本人が海外において事故・事件等に遭遇するケースが増大していることから、外務省等関係省庁と緊密な連絡をとり、旅行業者等に適切な情報提供を行うなど、旅行者の安全確保のための施策を講じている。

平成7年度

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