平成7年度 運輸白書

第6章 国民のニーズに応える鉄道輸送の展開

第6章 国民のニーズに応える鉄道輸送の展開

第1節 鉄道サービスの充実

    1 利便性及び快適さの向上
    2 余暇活動を支援する鉄道サービス
    3 運賃に関する規制緩和措置


1 利便性及び快適さの向上
(1) 駅施設の改善
 駅施設の改善については、通路・階段の拡幅、ホームの拡幅等により、旅客の移動を円滑化することにより、混雑の緩和、危険の防止、通勤時間の短縮が図られている。
 また、運輸省では、高齢者・障害者等の利便性の確保を考慮しつつ利用者サービスの観点から施設・設備が整備されるよう鉄道事業者を指導しており、各鉄道事業者においても、計画的に、エレベーター、エスカレーター、車椅子通路、誘導・警告ブロック、身障者用トイレ等の整備が進められている。特にエレベーター及びエスカレーターの整備については、整備指針等に基づき、整備を促進することとしている。
(2) より快適な車両の導入
 国民生活の向上に伴い、より快適な車両の導入が求められている。このような要望に対し、車両の新製及び改造により逐次改善が進められてきた車両の冷房化については、旅客会社(JR)6社合計の冷房化率が3月31日現在95.5%、大手民鉄15社合計の冷房化率が99.0%となり、さらに冷房化が遅れていた地下鉄においても、着実に冷房化率は向上しており、特に営団地下鉄においては94.0%となっている。
 さらに、車両の冷房化に加え、車内でAM・FMラジオ受信が可能な設備の整備、ハイデッカー化、側窓の大型化等の居住性向上が進められている。また、着席人数の増加を図るため、2階建て車両も導入されている〔2−6−1図〕
(3) 相互乗り入れ
 大都市圏においては、複数の鉄道事業者による鉄道ネットワークが形成されていることから、乗り換えに伴う不便を解消することが旅客の利便性の向上に欠かせなくなっており、鉄道の相互乗り入れや乗り換え駅の施設の改善を進めることがますます重要となってきている。
 このうち、首都圏については、11事業者によって相互乗り入れが行われており、平成7年6月1日現在、その距離は832.4kmとなっている。また、全国では、旅客会社と第3セクター鉄道間の相互乗り入れを含め、7年6月1日現在、49事業者3473.2kmにおいて乗り入れが行われている。
(4) 利用者ニーズに対応した乗車券の導入
 キャッシュレス時代の利用者ニーズに対応し、また、より一層の利便性向上を図るため、次のような多様な乗車券の導入が進められている。
 プリペイドカードについては、各事業者において順調に導入が進んでいるが、乗車券を購入せずにそのまま改札を通過できるストアードフェアカードについてもJR東日本をはじめ一部の事業者において導入が進んでいる。さらに複数の事業者間で共通に利用できるストアードフェアカードの導入に向けた取り組みも京阪神圏の5社間をはじめとして進められている。
 また、ラッシュ時に集中する旅客の分散、閑散時の鉄道利用の促進を図るため、大手民鉄14社及び営団は、9月1日に実施された運賃改定の際に、平日のオフピーク時(10:00〜16:00)に利用可能で従来の回数乗車券よりも割引率の大きな時差回数乗車券及び土曜・日曜・休日等に終日利用可能で更に割引率の大きな土・休日割引回数乗車券を導入した。
 

2 余暇活動を支援する鉄道サービス
 今や旅行は、目的地で楽しむばかりでなく、目的地までの道のりをいかに楽しむかということも重要になっている。このような国民のニーズに対応し、種々の車両の導入が進められている。
 特に、長距離列車には、豪華寝台車両、サロン、バーカウンター、展望室等の自由空間の充実を図った車両やフリーストップ式リクライニング回転シートの採用、液晶テレビやオーディオ装置の設置等の居住性向上を図った車両等が導入されている。
 この他、団体列車やイベント列車等として、各種ニーズに対応したお座敷列車、レトロ列車、SL列車等も導入されている〔2−6−2図〕
 運賃・料金についても、利用者のニーズの多様化に対応して旅行需要喚起のため、周遊券、フルムーンパス等の豊富な企画商品が設定されている。

3 運賃に関する規制緩和措置
 鉄道事業等の運賃制度については、事業者の創意工夫を引出し、多様な利用者ニーズに的確に対応できるよう、旅客・貨物運賃の50%までの割引について認可制を届出制とする等の規制緩和を既に行っているところであるが、より一層の弾力的運賃設定を可能とすべく、鉄道事業法及び軌道法を改正し、平成7年4月1日より主に以下のような規制緩和措置を講じたところである。
@ 旅客鉄道事業に関する規制緩和措置
 標準的な額を下回る特急料金、回数乗車券等に係る二割以内の割引、特別車両料金(グリーン料金、寝台料金等)等の設定・変更について認可制を届出制に緩和するとともに、手回品料金について届出制を廃止した。
A 貨物鉄道事業に関する規制緩和措置
 私有コンテナ貨物割引、危険品割増等について認可制を届出制に緩和するとともに、貨物留置料金その他の貨物の運輸に付帯する役務の料金について届出制を廃止した。
B 索道事業に関する規制緩和措置
 索道に係る料金及び特殊索道(スキーリフト等)に係る運賃について届出制を廃止した。



平成7年度

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