自動車ターミナルと同様,都市内の駐車場の整備は非常に立ち遅れている。政府は駐車場法にもとづき,自動車交通が著しくふくそうする地区を駐車場整備地区に指定し,地区内の路上駐車場,路外駐車場整備に努めるとともに,都市計画区域内の路外駐車場の現制,新に建設される一定規模以上の建築物に対する駐車施設の附置義務等を定め,駐車施設の整備を図つているが,現状は 〔I−(II)−15表〕のとおり,きわめて貧弱な実情にあるといえよう。