2 自家保障制度


  自家保障制度は,強制保険制度の例外的措置として賠償能力十分な者に対し認められたものであり,運輸大臣の許可を必要とする。
  昭和39年6月末現在の自家保障者数は47(旅客自動車運送事業32,貨物自動車運送事業6,自家用自動車使用9)である。
  38年度の自家保障者の平均事故率(保有車両数で死傷者数を除した値)は100%であり,前集度の11.3%に比べ,若干低下してはいるが,なお,事故率優下のためいっそうの努力が必要である。
  38年度における自家保障者の損害賠償の平均支払額は,死亡約59万円,傷害約2万8000円となつており,総支払件数は1948件であった。


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