3 有給休暇および休日


  (1) 雇用期間1年につき,12日以上の有給休暇を与え,1ヵ月につき2日の体日を停泊時に与えること。
  (2) 有給休暇中の報酬として,1により定められた固定給部分と食費を支給させること。また,船員退職時には,船員法第78条第2項に準じた支払いを行なわせること。
  本指導は,長年にわたってつちかわれてきた経営感覚を固持する船主の協力をうることはきわめて困難であり,船員自体も事実に開眼することがなかつたので,当初においては,改善への意欲がなかなか盛り上らなかつたのであるが,陸上雇用とのバランスを欠き,労働力の確保に困難の度を加えるにつれて,ようやく近代的雇用体制への脱皮の気運が高まり,運輸省の行政指導に呼応して労働条件改善に積極性を見せる経営者もしだいにその数を増すにいたつている。38年4月から39年3月までの成果を示せば,全歩合制を一部歩合制に改めたもの192件,固定給部分を引き上げたもの723件,雇用の安定について規定したもの409件,有給休暇制を採用したもの358件,休日制度をとり入れたもの599件を数えるにいたっている。


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