第1節 船舶の安全確保のための国際的な動き


  昭和33年政府間海事協議機関条約(IMCO条約)が33年に発効し,これに伴い,国際連合の海事分野における専門機関として,政府間海事協議機関が発足し,わが国もこれに参加した。
  IMCO条約の目的は,海運に関する一切の問題について協議するものであるが,この条約を批准するに当つて経済問題を討議しないこととするなどの留保を付した国もあったので,IMCOは「国際貿易に従事する海運に影響のあるすべての技術的事項に関する政府の規制分野において,政府間の協力のための機構として,海上の安全および航行の能率に関する事項についての実行可能な最高基準を一般的に採用すること」に業務を限定し,この目的を達成するため理事会のほかに海上安全委員会を設けた。海上安全委員会は,船舶の構造,設備,航海援助施設,安全の見地からの配員,衝突予防規則など船舶の安全確保にかかる事項について協議をすすめている。
  現在IMCO加盟国は,57ヵ国に達しているが,わが国は世界の主要な海機関の輸出実績(地域別)運造船国として理事会および海上安全委員会のメンバーとなり,IMCOが行なう船舶安全確保に対する方策について,積極的に協力している。海上安全委員会は,その達成すべき事業のうち長期にわたって技術的検討を行なう必要のあるものについては,つぎの5小委員会を設置して検討を行なっている。
 1 区画および復原性に関する小委員会
 (1) 旅客船および貨物船の水密区画および損傷時の復原性の問題に関する作業部会
 (2) 船舶の非損傷時復原性に関する作業部会
 2 火災予防に関する小委員会
 3 穀類以外のバルクカーゴの輸送に関する小委員会
 4 危険物の海上輸送に関する作業部会
 5 漁船の復原性に関するパネル
  これらの会議は,いずれもぼう大な長期的技術資料をもとにして,年1回ないし2回開催され,理論と実際の両面から検討が行なわれておりわが国は代表者を送り,海上安全のための国際協力の実をあげつつある。
  またさらにIMCOは35年に海上における人命の安全のための国際条約改正会議を招集した。会議は45ヵ国のほか,国連の各専門機関などが船舶の
 構造,区画,防火,性能,消防,救命および無線施設,貨物の輸送方式ならびに原子力船について討議を行ない,1960年の海上における人命の安全のための条約として画一的な原則の設定が行なわれた。38年わが国はこの条約を批准してすでに寄託を行なったが,本年5月26日その発効要件がととのい1年後には効力を発生することとなった。改正の主要点は次のとおりである。
 1 貨物船について,船体および機関についての検査およびその結果を証する貨物船安全構造証書の交付について新たに規制されたこと。
 2 貨物船の防火構造について新たに規制されたこと。
 3 救命設備に関する規制が強化されたこと。
 4 無線設備の強制範囲が拡大されたこと。
 5 原子力船について新たに規制が設けられたこと。
  改正会議は,海上における人命の安全を増進するため数多くの勧告事項を採択したが,いずれも条約の精神を推進せしめて海上の安全確保を図るために重要なものばかりであり,これらの実施が望まれている。海上人命安全条約とともに,船舶の安全を図るための二大多数国間条約としての国際満載喫水線条約は,制定以来35年を経過し,この間世界海運における経済競争と安全との調和を図ることについて大なる貢献をなしてきた。しかし技術の進歩に伴う船体構造の変化と超大型船の出現に対応して統一基準を設定する必要が生じたこと,および小型船舶の安全確保に対する国際的な要望が強いことにより,新条約制定の気運が高まり,そのために42年に多数国間会議がIMCOのもとに開催されることになった。

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