3 空港整備事業に係る事業費の負担率および組織の変更


  空港整備事業に関し,昭和40年度以降において次の施策が実施されることとなつた。
 (1) 「後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律」を改正して,これに該当する第2種空港については地方公共団体からの負担金を減額するとともに,第3種空港については,地方公共団体への補助金の増額を行なう。
 (2) 運輸大臣が設置し,管理する空港(防衛庁,米軍が管理する飛行場における民間航空専用地域を含む。)の空港整備事業費に係る土木工事(用地買収,補償等を含む。)については,従来航空局が直轄施行していたが,昭和40年度から運輸省の地方支分部局である各港湾建設局において施行することになり,各港湾建設局に必要な空港担当の職員を配置することとなつた。


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