3 整備事業の近代化


  最近においては,自動車の構造,機能の向上,道路事情の好転に伴う自動車の高速度化等使用条件の変化,モータリゼーションの伸展に伴なう使用者の自動車使用に関する経済意識の向上等自動車整備事業を取りまく諸情勢の変革に対処して,その使命を全うし,かつ,健全な企業として伸びて行くため当自動車整備事業はその近代化の必要にせまられている。そこで昭和39年4月に中小企業近代化促進法の指定業種に指定し,40年6月に近代化基本計画(5カ年計画)を定め,作業精度の向上,整備原価の引き下げ,工場規模の適正化等を目標にして,設備の近代化,経営の合理化,技術および技能の向上,取引関係の改善等につき,具体的な諸施策を年次実施計画に掲げ,具体的な推進を図つている。
  なお,自動車整備事業の中小企業に対する主な助成措置としては整備用設備の一部を租税特別措置法に基づく中小企業用合理化機械に指定して,これによる特別償却制度の活用を図るとともに,昭和38年度から中小企業近代化賛金助成法に基づく都道府県の設備近代化資金の貸付対象業種に指定し,40年度は95件1億2,000万円の融資を受けている。


表紙へ戻る 目次へ戻る 前へ戻る