4 小型船等に対する労働時間の規制
小型鋼船および小型旅客船の労働時間及び休日に関する基準について船員中央労働委員会は,40年7月運輸大臣に建議を行なつた。
漁船および沿海,平水区域を航行区域とする700トン以下の非漁船は船員法上労働時間,休日の規定の適用がなく,かねてよりこの基準の設定が懸案とされてきたところであるが,38年12月船員中央労働委員会に小型船等労働時蘭小委員会が設けられ,この問題の審議が開始された。以来50余回の委員会審議を経て小型鋼船および小型旅客船に関する基準についての結論を得,これを建議したものである。建議内容は,これを法規制化するため現在検討作業が行な1われており,41年度においてはとりあえず一部を前記労働条件改善指導要綱に盛り込むとともに労働時間の実態調査を40年度にひきつづき行なうこととなつた。
同小委員会は建議ののち引き続き漁船に関する基準について審議を行なつている。
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