2 税の軽減


  昭和41年度から倉庫業に対して画期的液税の軽減措置が講ぜられ,その育成が図られることとたつた。

(1) 固定資産税の軽減

  昭和40年1月2日から44年1月1日までに新設される一定規模以上の近代的営業倉庫に対しては,新設後5年間固定資産税が2分の1に軽減される(地方税法附則第87項)。

(2) 割増償却制度の採用

  昭和41年4月1日から43年3月31日までに新設される一定規模以上の近代的営業倉庫に対しては,新設後5年間普通償却額の2倍以内の割増償却を行なうことができる。(租税特別措置法第15条,第48条)。

(3) 電気税の非課税

  冷蔵倉庫にかかる電気税は,昭和41年4月1日以降非課税とする(地方税法第489条)。
  以上のほか40年4月普通倉庫業が中小企業近代化促進法の対象業種に指定され,41年度より中小倉庫業の倉庫建物及び機械装置に割増償却が認められており,また40年9月企業合理化促進法に基づき倉庫業が重要産業に指定され,エレベーター,強制送風冷蔵装置等の設備に特別償却,固定資産税の軽減措置がとられることとなつた。


表紙へ戻る 目次へ戻る 前へ戻る