1 航空機の検査体制


  航空機の耐空性を確保し,その航行の安全をはかるために運輸省航空局の実施する法定検査には,型式証明検査,型式設計変更承認検査,耐空証明検査,修理改造検査等があり,航空機に装備する各種装備品の法定検査には,予備品証明検査,指定無線通信機器検査等がある。また,耐空証明検査のように有効期間の設定されているものについてはその更新検査がある。
  これらの検査は物件を対象とした個別検査であるが,検査対象航空機数の逐年増加およびこれに伴う業務量の増加に対処して検査の合理化,能率化を図るため,昭和35年6月1日に航空法を改正し,航空機および装備品の修理または改造の能力について,事業場ごとに行なう修理改造認定検査およびその更新検査制度を制定した。
  また,定期航空運送事業者および不定期航空運送事業者に対しては,航空機の整備についての整備規程を作成せしめ,その審査を受けて認可をうることを法的に義務づけるとともに,航空運送事業者および航空機使用事業者については,日本航空(株)の海外基地も含めて各整備基地および寄港基地における航空機および装備品の整備状況,施設の管理または使用状況等に関して立入検査
 を実施し,必要な場合は安全性確保のための改善の勧告を行なっている。
 これらの検査は,航空機検査官により実施しているが,航空機検査官は現在43名であり,検査対象件数を考慮して運輸省航空局のほか東京,大阪,名古屋の各航空保安事務所に駐在させている。運輸省航空局には首席航空機検査官を,各駐在地には先任航空機検査官を指名して,検査に関する事務の総括または管理にあたらせている。
  航空機検査官の定員の逐年増加は 〔III−37表〕のとおりである。これによれば昭和27年に2.7機であった航空機検査官1人当りの機数が現在13.8機に増加しているが,この機数にはMU-2Bおよびヘリコプタのように登録されない輸出機および新設計の試作機が含まれておらず,かつ,その機数の内容も複雑な大型機が増加してきているので,実状は相当な負担となっている。

  従って,当面の業務量に見あう要員の確保と航空機の大型化,航空技術の急速な進歩に伴う航空機検査官の研修の強化とが今後の課題である。


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