4 外国人観光旅客に対する優遇策


  外客の接遇の向上を図り,より多くの外客を誘致するため,外国人観光旅客に対して種々の優遇策が講じられている。
  その第1は,みやげ品に対する物品税の免除である。現在外客は,輸出物品販売場として指定された商店で,指定物品を免税で購入できることになつている。指定物品には,現在21品目が指定されており,外人旅客のみやげ品となり得るものは,ほぼ網羅されている。第2は,国内交通運賃の割引である。この運賃の割引は,現在国鉄,東武鉄道および関西汽船の3杜で行なわれている。国鉄を例にとれば,日本国在外外交官,入国審査官または運輸省観光局長によつて,訪日観光団であることを証明された団体は,1等利用の場合,15人以上2割,50人以上2割5分の割引,2等利用の場合でも,割引率は日本人の普通団体と同じであるが,15人以上の団体について団体割引が適用され,ともに日本人団体より有利な措置がとられている。東武鉄道および関西汽船も,ほぼ国鉄と同様,外入団体に日本人団体より有利な措置をとつており,関西汽船ではシーズン別に異なつた割引率を適用している。
  なお,ホテル等の外人向けの宿泊施設について,現在,オフ・シーズン料金の設定が検討されているが,これは,日本の国際観光にとつてオフ・シーズンである冬期に,外人宿泊客について,他の時期よりも低廉な宿泊料を設定しようとするもので,外客接遇の向上とともに,宿泊施設のオフ・シーズン対策としても有効なものとして期待されるところである。


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