3 整備事業の近代化
自動車分解整備事業は,昭和39年4月に中小企業近代化促進法の指定業種となつて,40年6月に同法に基づく中小企業近代化基本計画(5ケ年計画)が定められ,以降,作業精度の向上,整備原価の引下げ,工場規模の適正化等を目標にして,設備の近代化,経営の合理化,技術および技能の向上,取引関係の改善等に関する具体的な諸施策を年次実施計画に掲げ,近代化の推進を図つている。目下計画実施第3年目に入つた段階にあるが,当該近代化計画の推進の円滑化を図る必要上42年1月に道路運送車両法に基づく優良自動車整備事業者の認定制度の省令改正を行なつて,同制度における認定工場の基準を近代化計画の適正規模に関連させる等の行政措置を講じ,42年度実施計画に取入れた。
なお,自動車整備事業に対する中小企業対策上の助成については,近促法指定業種に係るもののほか,整備用設備の一部を租税特別措置法に基づく中小企業用合理化械械に指定して,これによる特別償却制度の活用を図るとともに,昭和38年度から中小企業近代化資金助成法に基づく都道府県の設備近代化資金の貸付対象業種に指定し,42年度は,83件1億1,500万円の融資を受けている。
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