(4) 流通業への脱皮
物品の単なる保管のみでなく,荷主の要請に応じて配送,加工,詰合せ,包装等をあわせて行ない営業倉庫利用のメリットを高めることにより,保管需要の増大を図ることとした。
以上のうち,(1)の促進策として小規模かつ老朽倉庫の代替建造を中小企業金融公庫の設備近代化特別融資制度(年利7.7%)の対象とすることとし,また,(2)についても,ホイスト,エレベーター,フォークリフト及びコンベアを同制度の対象として整備の促進を図ることとした。
冷蔵倉庫業は,昭和42年6月15日から中小企業近代化資金等助成法の適用業種に加えられ,コンベア,ホイスト,フォークリフト,送風式冷却装置,蒸発式凝縮器等,冷蔵倉庫業の近代化に必要な設備の設置に要する資金として,都道府県から「中小企業設備近代化資金」(無利子)の貸付けが受けられるようになつた。さらに昭和42年9月7日政令第287号をもつて中小企業近代化促進法の指定がなされた。
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