(6) 倉庫荷役に対する港湾労働法の適用


  港湾労働法施行令の一部改正により,昭和42年4月10日から倉庫荷役のうち,いわゆる海側作業及び庫内作業について港湾労働法が適用されることとなつた。この適用により,日雇労働者の常用化,及び労働力の確保が促進され,荷役の円滑化に資することとなるものと期待される。


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