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第5節 船員厚生施設船員は,労働及び居住の場が海上にあるため,陸上労働者に比較して家庭生活,医療,娯楽などの面について不利な立場にある。このため,船員の福利増進を図る必要性が大きいが,なかでも短い停泊中の余暇の間に憩をうるための港における船員厚生施設の整備を図ることは,ILO勧告第48号にもみられるように特に重要である。 昭和43年12月末現在におけるわが国の国内船員厚生施設は,宿泊施設209収容定員8,894人,休憩施設54収容定員1,988人,医療施設53病床数2,614床,養老施設1収容定員15人,授産施設1収容世帯8世帯がある。宿泊施設のうち95カ所収容定員4,927人は,海運会社が自社船員の厚生施設として設置しているものである。このほか,海外船員厚生施設としてカルカッタに宿泊施設1収容定員25人,シンガポールに休憩施設1収容定員25人がある。 一般船員宿泊施設の地域別設置状況は 〔II−(II)−18表〕のとおりである。
今後の船員厚生施設の整備については,コンテナ船等の停泊期間の短い船舶の出現,新港地区等の造成の進展などに対応し,港頭地区等の船員が利用するに便利な場所に,宿泊,休憩,入浴,医療等のサービスを提供する施設を整備することと一般に船員の定着率が極めて悪い内航船および漁船の主要な基地に,船員厚生施設の拡充を図つていくことが主な課題となつている。
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