2 外貿公団埠頭


  京浜及び阪神両外貿埠頭公団は,民間資金導入の目的と,建設した岸壁とその背後の施設を一体として船社等に専用貸(外賓公団は,港湾管理者ではないのでその管理する施設について公共規制の適用がない。)とすることにより埠頭の効率的使用をはかることを目的として,設立されたものであるが,一部の埠頭は44年度から供用が開始される予定である。


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