(4) 倉庫料金体系の適正化について


  倉庫料金の主なものは,保管料と荷役料であるが,倉庫業の種類により,保管形態,作業形態及びその機能が異つているため,それぞれの業態を反映したものが現行料金体系として設定されている。したがつて,普通倉庫業,冷蔵倉庫業及び水面倉庫業等が設定している料金体系の適正化については,これらを同一に論ずることはできず,それぞれの業態の特殊性を考慮して検討されなければならない。
  料金体系が全国的に確立されたのは31年の倉庫業法の改正以降で,すでに十数年を経過しており,近年の急速な経済社会の進展と変化が現行の料金体系に適正に反映しているかどうかは論議のあるところである。
  昨年12月,普通倉庫業においては荷役料金の体系の合理化と料金の適正化が関係荷主団体との間において,折衝が行なわれ実現されたが,これは倉庫荷役作業が港湾運送作業と著しく類似しているため,港湾作業料金の体系の合理化と料金の適正化が図られたことと前後して行われたものである。なお,これによる増収率は21%である。
  また,冷蔵倉庫荷役料においても44年3月料金の適正化が図られたが,体系の合理化については今後の課題として持ち越されることとなつた。なお,これによる増収率は18%である。
  保管料についても急速な流通機構の合理化,近代化と,コールド・チェーン・システムの推進とともに,倉庫機能の変化に対応し,現行の料金体系は現状に適合しているかどうか検討が必要とされており,今後の業界にとつて大きな課題となつている。


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