1 自動車排出ガス
自動車排出ガスによる大気汚染については,一酸化炭素汚染のほか,最近において鉛公害とか炭化水素,窒素酸化物およびこれらにより形成される光化学スモツグとかが新たに自動車排出ガスに起因する公害として,さらに,浮遊ふんじん,デイーゼル黒煙等も自動車公害として取り上げられ,これらの汚染物質について,その濃度と持続時間とによる人体,動植物等への有害度を究明し,自動車排出ガス全般につてい総合的な防止対策を確立する必要が生じている。このような状態において,現在まで次のような措置が講じられている。
一酸化炭素については,早くから汚染状況と有害性とが把握されており,政府は45年2月20日の閣議において,公害対策基本法第9条に基づき,人の健康を守るための環境汚染の許容限度を示す行政上の目標として,つぎのような一酸化炭素の環境基準を制定した。
○ 環境基準
イ,連続する8時間における1時間値の平均は,20ppm以下であること。 ロ,連続する24時間における1時間値の平均は,10ppm以下であること。 しかるに,交通量の激しい大都市交差点附近等においては,この基準値を上まわる日が増加する傾向にあり,環境基準達成のための排出規制等の対策が急がれている現状である。
自動車から排出されるばい煙,悪臭ガス,有害ガス等については,道路運送車両法の保安基準(運輸省令)により規制されているが,昭和43年の大気汚染防止法の制定と相まつて自動車排出ガス量の許容限度について規制を強化した。
イ, 現行の規制
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ロ,今後の規制方法の検討
さらに,光化学反応によるスモツグの発生を抑制するため,ブローバイ・ガス以外の炭化水素及び窒素酸化物についても具体的な排出規制を行なうべく,測定方法等の検討を行なつている。
整備不良による自動車排出ガスの多量の発生を防止するため,排出ガス対策点検整備要領を定め,同要領に規定する項目について点検整備を実施するよう指導してきたが,本年7月に排出ガス対策にかかわる点検項目を充実強化し,8月からのアイドリング時の一酸化炭素濃度規制に伴い,自動車使用者に対して自動車排出ガス中の一酸化炭素に関する点検整備の実施を徹底するとともに,自動車整備工場等に対しては測定器の設置,整備技術の向上等排出ガス中の一酸化炭素に関する点検整備の実施体制の充実を図るよう指導している。
45年5月から6月にかけ,東京都内牛込柳町交差点等における鉛汚染が著しいのに対処して,自動車用ガソリンの当面の鉛害防止対策をつぎのとおり推進している。すなわち,使用過程車に対して加鉛量の少ないガソリンの利用を指導するとともに,ガソリンの無鉛化を早期に実現するためエンジンについての対応策を推進し,あわせて鉛の排出規制に必要な測定方法についても開発を進めている。
一般に大気汚染は複雑な要因により形成されており,現状ではその実態が十分に把握されておらず,現存するデータをもとにしてこれまでの諸対策が進められてきた。しかしながら,有効な排出ガス対策を推進するためには,広い視野と長期の見通しにたつて科学的根拠に基づいた自動車排出ガス対策を樹立し,これを総合的な交通対策と公害対策の一環として効率的に推進する必要がある。
自動車排出ガス対策に必要な技術に関する試験研究体制の充実強化と新型自動車の専門的審査等を行なうため,昭和45年7月に船舶技術研究所の陸上部門を分離独立し,新たに交通安全公害研究所(予算3億6,500万円,人員55名)を設立し運輸行政に密着した現実的な技術課題の試験研究等に当つている。
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