2 船舶職員制度改善の動向


  現行船舶職員制度の改善については,海技審議会の中間答申に基づき一般船舶関係の問題について,所要の改正手続を進めており,第63回国会で制定した「許可,認可等の整理に関する法律(昭和45年法律第111号)」による船舶職員法の一部改正により答申内容の一部である運輸大臣が指定した船舶職員養成施設(海事関係学校を含む。)を修了した者に対しては,学術試験の全部又は一部の免除制度を設けることとなつた。
  なお残る自動化船関係の問題については引続き海上安全船員教育審議会において審議されている。


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