3 自動車整備事業の近代化


(1) 自動車分解整備事業

  自動車分解整備事業は,39年度に「中小企業近代化促進法」の指定業種となつて以降,事業の近代化を進めてきたが,引きつづき,構造改善によつて事業の体質の強化を図る必要があるという認識にたち,その具体化を図つてきた結果,46年6月に「中小企業近代化促進法」の構造改善特定業種に指定された。これにより52年3月を目標にグループ化による適正経営規模を実現するとともに,原価の引下げ,技能教育訓練の拡充強化,整備技術の改善開発,取引関係の改善等,自動車分解整備事業の構造改善を業界ぐるみで実施することとしている。

(2) 自動車部品整備事業

  自動車整備業全体を近代化する必要上,自動車分解整備業と特に関係の深い自動車電装品整備業と同機械加工整備業の2業種が自動車部品整備業として42年9月に「中小企業近代化促進法」による指定業種となつて以降,生産性の向上,整備原価の引下げ,作業精度の向上,工場規模の適正化等を目標に,その達成に必要な諸施策を年次実施計画に掲げて強力に近代化の推進を図つており,本年は4年目を迎えた。


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