3 政府の自動車損害賠償保障事業


  無保険車,ひき逃げ車等による事故の被害者は,責任保険制度や責任共済制度によつては救済を受けられないため,政府はこのような被害者を救済するため,自動車損害賠償保障事業を行なつている。
  保障事業は,すべての自動車から徴収される賦課金を財源としており,損害てん補の限度は,責任保険および責任共済の場台と同じである(加害者に対しては,政府はあとで求償する)。
  保障事業からの保障金の支払状況は 〔I−(II)−31表〕のとおり年々増加の傾向にある。無保険車については,とくに保険加入率の低い原動機付自転車による事故の保障事業対象件数がきわだつて多く,支払件数では前年度比101%増,(全無保険車前年度比34%増)となつており,全無保険車に対する割合も前年の37%から56%へと増加している。


表紙へ戻る 次へ進む