第2節 港湾における安全の確保


  港湾工事を実施する際の安全問題については,従来から十分な配慮を尽してきたところであるが,新潟港及び関門港において作業船が浚渫作業中に残存機雷に触雷大破するという重大事故が発生した。このような事故の発生を防止するため,機雷等の爆発物の探査の精度と能率向上を図ることとし,48年度において最新装置を搭載した磁気探査船3隻を建造中である。
  また,港湾の施設の安全を図るため,今回の港湾法の改正により港湾の施設が適合すべき技術上の基準を設けるとともに,最近シーバース,マリーナ等の港湾の施設が港湾区域外に建設される例が多くなつたため,港湾区域外の水域における水域施設,外郭施設,係留施設の建設,改良を都道府県知事への届出事項とし,必要に応じ改善命令を出せることとした。

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