2 水先体制の整備


  水先制度は,船舶の入出港にあたつては安全を確保することと運航能率の向上を図るため設けられているが,現在我が国における水先区は37区で,そのうち水先法13条に基づく強制水先区は,横浜,横須賀,神戸,関門,佐世保及び那覇の各港に設けられている。
  水先業務の実績は,入出港隻数の増加に伴い,ここ数年着実に伸びており,47年度は外国船が著しく増加した。 〔II−(V)−2表〕これは不慣れな外国船の船長に対し,水先人を乗船させるよう指導を行つているためである。


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