終バス延長が極めて困難か,又は道路事情等によりバス路線の開設が困難な地区における住民の輸送を確保するため,タクシー事業者に対して乗合旅客輸送の許可を与えることによりタクシー車両による乗合運送を認めることとし,津田沼,船橋,仁川,溝ノ口等において乗合タクシーを実施している。