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3 自動車整備業の近代化
(1) 自動車分解整備業の構造改善等
自動車整備業は,自動車の安全確保,公害防止面において自動車使用者と密接なつがりがあり,自動車の分布に応じて小規模事業業者が全国的に散在するため,生産性の向上が非常にむずかしい業種である。特に最近の労働力の確保難,人件費の高騰などにより,事業経営は非常に厳しい条件下におかれている。
反面において,公害の発生あるいは高速道路網の整備,自動車構造の複雑化等の客観情勢の変化とともに,整備業の社会的役割はますます重要なものとなってきている。
運輸省は,自動車分解整備業の健全な発展を図り自動車の安全性の確保を図るため,その施策の一環として51年度末を目途とする自動車分解整備業の構造改善の推進を強力に指導している。同業界は「中小企業近代化促進法」に基づき,構造改善を図っており,計画の主柱である集約化の状況は48年度末現在で企業合併75,協業組合233,協同組合188,業務提携290等となっており,着々と成果をあげている。
なお,現行の構造改善が企業集約による適正規模化を目的としているのに対し,これに併行して知識集約化を主眼とする第2種構造改善の推進施策を48年度に打ち出した。自動車整備業界はこれに呼応するための体制整備等諸準備を進めている。
(2) 指定自動車整備事業制度の充実
指定自動車整備事業制度は,車両の安全を確保し,公害防止に資するため民間整備工場における優良な整備能力を活用し,国の検査義務の合理化を図るとともに,健全な整備事業の育成発展を促すため設けられたものである。
この制度は,自動車整備事業者のうちから優良な設備,技術及び管理組織を有し,所定の検査設備と検査員を有する事業場を陸運局長が指定し,この事業場が所定の整備及び完成検査を行った場合には,継続検査の際の現車の呈示を省略するものである。
指定整備工場の数は年々増加し,48年度末現在については全整備工場の17%に相当する約1万1,700工場に達し,これらの指定整備工場が取り扱った指定整備台数は48年度において約400万台となり,継続検査総数の46%に達した。
今後も指定整備取扱台数の拡大を図るため,指定整備工場の育成を図ることとしているが,指定整備事業制度は国の車両検査を事実上代行するものであり,本制度の適正な運用を図るためには指定整備事業者に対する十分な監督並びに教育指導の必要があるので,指定整備監督要員の増強による監督指導体制の強化に努めている。
(3) 整備要員の技能向上
自動車の構造装置の複雑化に伴い,自動車の特定の装置を専門に整備する工員の整備技能の向上を図るために,先に制度化した自動車タイヤ整備士,自動車電気装置整備士及び自動車車体整備士のいわゆる特殊整備士の養成施設を各都道府県ごとに整備し,49年度から,これらの特殊整備士の養成を開始することとなった。
また,自動車整備士技能検定について運輸大臣が別に定める試験(認定試験)の実施種目を49年度から2級整備士まで拡げて実施し,技能検定制度の充実強化を図った。
(4) 定期点検整備の徹底
常に自動車の安全性を維持し,かつ,排出ガス等の公害を防止するため,自動車使用者に対し,定期的に自動車を点検し,必要な整備を行うことを義務づけるとともに,国で行う検査の際に,その確実な励行を指導している。しかし,その実施状況は,必ずしも十分ではないため,定期点検整備促進対策の一環として,現在,点検整備実施済を示すステッカーの貼付運動を実施している。
また,自動車運送事業者等多数の自動車を使用している者に対しては,更に整備管理者の選任を義務づけるとともに,その研修を行い,定期点検整備等が確実に行われるよう指導に努めている。なお,48年度末現在,18万人の整備管理者が選任されている。
(5) 欠陥車対策
欠陥車が発生した場合には,自動車メーカーから,その欠陥内容,改善方策,周知方法等について,すみやかに運輸大臣に届出を行うよう,規定しており,欠陥車のリコールを制度化している。
48年度における欠陥車の届出件数は18件,対象台数は70万台となっている。このような現状にあって,リコール制度の的確な運用を図るため,自動車使用者,整備事業者等からの情報の収集及び試験研究体制の充実に努めている。
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