2 指定船舶職員養成施設の現況


  運輸大臣が指定した船舶職員養成施設を修了した者については,海技従事者国家試験の全部又は一部が免除されている。
  これらの施設には,試験を受けるために必要な乗船履歴を有しない者を対象とする第一種養成施設と,乗船履歴を有する者を対象とする第二種養成施設とがあり,その資格別指定状況は 〔II−(II)−16表〕のとおりである。
  なお,船舶職員法の一部改正により,小型船に係る免許制度が改正されたので,今後は新しい小型船舶操縦士の資格についての船舶職員養成施設の指定を行うこととしている。


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