第1節 船舶検査


  船舶は船舶及び人命の安全を確保するため,船舶安全法に基づき,船舶の構造,設備等について検査が行われている。
  船舶検査の種類は,定期検査,中間検査,臨時検査,臨時航行検査及び特別検査並びに製造検査及び予備検査であり,最近の検査隻数実績は 〔II−(IV)−9表〕のとおりである。

  昭和48年現在の検査対象船舶は約4万2,000隻であるが,48年に船舶安全法の一部改正が行われたことにより,対象船舶が小型のものにまで拡大され,長さ12m未満の船舶の検査を行う機関として,日本小型船舶検査機構が設立され,49年9月1日から検査を開始した。新規対象船舶の隻数は,モーターボート13万470隻,遊漁船5万5,200隻,漁船その他3万9,000隻,合計22万4,670隻と推定される。


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