第3節 船舶の登録及び測度の現況


  日本船舶で総トン数20トン以上のものは,管海官庁に登録して船舶国籍証書の交付を,また,5トン以上20トン未満のもの(漁船を除く。)は都道府県知事の船籍票の交付を受けなければならない。昭和48年12月末現在の登録船舶は3万1,367隻,3,997万3,689総トンであり,船籍票船は7,071隻,10万1,454総トンである。
  なお,船舶の登録の際には船の大きさを表示するため,船のトン数の測度を行うこととなっているが,現在,各国毎に測度の方法が異っていることから,これを国際的に統一する動きがあり,我が国においてもこれを受け入れるための準備作業を進めている。

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